2010年08月01日
職場のいじめリストラ110番集計

電話相談34人,来所相談11人。
名古屋管理職ユニオン(名古屋市中区平和一丁目,代表者執行委員長山上博信)で実施された
「職場のいじめリストラ電話110番」では,7月末であるにもかかわらず,時間いっぱい相談への
対応に追われました。
特に,住居を失う一歩手前の経済的に厳しい状況にある相談者も多く,協力した専門家の先生方も
大変でした。
2010年07月30日
職場のいじめリストラ110番初日

普段は,1日目の午前中は比較的余裕があるのですが,10時の開始時刻から電話が鳴り始め
相談員もTV局の取材班もあわてました。
当労働組合は,下記のとおり,労働者の悩みの無料相談会を実施中です。
「第45回職場のいじめリストラ緊急相談会」を開催
電話相談会 7月30日(金)と31日(土)10時~17時
電話番号 052-331-9001
FAX 052-331-9003
相談内容が複雑な場合,資料をご持参の上,ご来所いただくことができます。
また,あらかじめファクシミリを送信いただき書類を参考にご相談下さっても結構です。
名古屋管理職ユニオンは,愛知県労働委員会から資格審査を経て法人化した労働組合です。会社と労働者のトラブルは,会社や会社の弁護士と交渉して解決できます。
ご相談いただいた悩みは,具体的に解決しましょう!
相談は,まったく無料です。
今回は,司法書士・社会保険労務士・行政書士が相談員として協力します。
雇用保険や健康保険・年金の手続き,退職金や残業代の計算などもお気軽にご相談下さい。
ただし,先生方に具体的手続きや残業計算,内容証明作成など依頼される場合は,決められた報酬が必要です。
※名古屋管理職ユニオンは,労働組合固有の団体交渉・相談・情報提供などに関し商標登録をしています。紛らわしい名前の団体とは一切関係がありません。
連絡先;
TEL052-331-9001
FAX052-331-9003
460-0021
名古屋市中区 平和1丁目8-1 長岡ビル1階
名古屋管理職ユニオン 代表者 山上 博信
http://unionnagoya.gifulog.com/
2010年07月29日
職場のいじめリストラ110番開催のお知らせ
職場のいじめリストラ110番開催のお知らせ(30日~31日)
当労働組合は,下記のとおり,労働者の悩みの無料相談会を開催いたします。
「第45回職場のいじめリストラ緊急相談会」を開催
電話相談会 7月30日(金)と31日(土)10時~17時
電話番号 052-331-9001
FAX 052-331-9003
相談内容が複雑な場合,資料をご持参の上,ご来所いただくことができます。
また,あらかじめファクシミリを送信いただき書類を参考にご相談下さっても結構です。
名古屋管理職ユニオンは,愛知県労働委員会から資格審査を経て法人化した労働組合です。会社と労働者のトラブルは,会社や会社の弁護士と交渉して解決できます。
ご相談いただいた悩みは,具体的に解決しましょう!
相談は,まったく無料です。
今回は,司法書士・社会保険労務士・行政書士が相談員として協力します。
雇用保険や健康保険・年金の手続き,退職金や残業代の計算などもお気軽にご相談下さい。
ただし,先生方に具体的手続きや残業計算,内容証明作成など依頼される場合は,決められた報酬が必要です。
※名古屋管理職ユニオンは,労働組合固有の団体交渉・相談・情報提供などに関し商標登録をしています。紛らわしい名前の団体とは一切関係がありません。
連絡先;
TEL052-331-9001
FAX052-331-9003
460-0021
名古屋市中区 平和1丁目8-1 長岡ビル1階
名古屋管理職ユニオン 代表者 山上 博信
http://unionnagoya.gifulog.com/
当労働組合は,下記のとおり,労働者の悩みの無料相談会を開催いたします。
「第45回職場のいじめリストラ緊急相談会」を開催
電話相談会 7月30日(金)と31日(土)10時~17時
電話番号 052-331-9001
FAX 052-331-9003
相談内容が複雑な場合,資料をご持参の上,ご来所いただくことができます。
また,あらかじめファクシミリを送信いただき書類を参考にご相談下さっても結構です。
名古屋管理職ユニオンは,愛知県労働委員会から資格審査を経て法人化した労働組合です。会社と労働者のトラブルは,会社や会社の弁護士と交渉して解決できます。
ご相談いただいた悩みは,具体的に解決しましょう!
相談は,まったく無料です。
今回は,司法書士・社会保険労務士・行政書士が相談員として協力します。
雇用保険や健康保険・年金の手続き,退職金や残業代の計算などもお気軽にご相談下さい。
ただし,先生方に具体的手続きや残業計算,内容証明作成など依頼される場合は,決められた報酬が必要です。
※名古屋管理職ユニオンは,労働組合固有の団体交渉・相談・情報提供などに関し商標登録をしています。紛らわしい名前の団体とは一切関係がありません。
連絡先;
TEL052-331-9001
FAX052-331-9003
460-0021
名古屋市中区 平和1丁目8-1 長岡ビル1階
名古屋管理職ユニオン 代表者 山上 博信
http://unionnagoya.gifulog.com/
2010年07月23日
7/27シンポ「無国籍状態の子どもたち〜日本での現状と課題」

★☆★2010年7月27日 シンポジウム「無国籍状態の子どもたち〜日本での現状と課題」★☆★
国連難民高等弁務官駐日事務所は、今年5月に「無国籍の情景―国際法の視座、日本の課題」という初めて日本における無国籍者の研究報国を発表しました。このシンポジウムではその内容について報告とともに、日本における無国籍状態の子どもの現状と課題について様々な視点から討議します。
■日時:7月27日(火)15:00~17:00
■場所:すてっぷホール(大阪府豊中市 阪急豊中駅すぐ)
■パネリスト:阿部 浩己(神奈川大学法科大学院)、李 節子(長崎県立大学)、陳 天璽(国立民族学博物館)
■コーディネーター:榎井 縁(とよなか国際交流協会)
■参加費 無料
■定員 80名(要申込み、先着順)
■お申込み先:財団法人とよなか国際協会
(Tel. 06-6843-4343 Fax. 06-6843-4375 Email toyonakakokuryu@tcct.zaq.ne.jp)
*詳細はURLをご参照ください→http://www.stateless-network.com/event.html
無国籍ネットワーク 事務局より
2010年07月22日
岐阜薬局スマイル江南店閉鎖



名古屋管理職ユニオン(名古屋市中区平和一丁目8-1,代表者執行委員長山上博信)と,株式会社高島屋前岐薬(店舗名称:岐阜薬局・スマイル・あすか,岐阜市日ノ出町2丁目23番地,代表者代表取締役名和欽彌,同名和史子)は,労働者に対する解雇事件に関し団体交渉を行っています。このたび,スマイル江南店は,来る8月1日を以て店舗閉鎖が決まりました。
同社のリストラが加速していく見込みです。
そこで,名古屋管理職ユニオンとしては,スマイル江南店に臨店し,様子を見てきました。
店舗には「閉店特価」と出ていましたが,実際にガムを買ってみても,特価ではないようです(756円)。
また,組合員と店内のいくつかの商品を見てみましたが,安い感じはありませんでした。
本当に特価販売をやっているのか疑問です。
実際に,チラシでも江南店を除外していました。
2010年06月30日
ELNA0回答
小笠原海洋センター(いわゆる父島の「カメセンター」,小笠原村屏風谷施設)の運営を委託された特定非営利活動法人エバーラスティング・ネイチャー(通称ELNA)において,発生した解雇事件に関し,今朝10時30分から愛知県労働委員会で第3回調査期日が開催され,引き続き団体交渉が開催されました。
使用者としては,即日解雇で30日分の平均賃金を支払ったことから,解雇に伴う生活保障を支払う意思はないこと,
長時間労働に起因する残業代についても,その事実関係を争うので,支払う意思がないとの回答でした。
労働者を裸で追い出す使用者の悪性を追及することとなりました。
使用者名:特定非営利活動法人エバーラスティング・ネイチャー(理事菅沼弘行)
事業所の所在地;
主たる事務所
〒221-0822
神奈川県横浜市神奈川区西神奈川3-17-8 アクティーパートⅡ 4F
従たる事務所
小笠原海洋センター(小笠原事業所)
〒100-2101
東京都小笠原村父島字屏風谷
使用者としては,即日解雇で30日分の平均賃金を支払ったことから,解雇に伴う生活保障を支払う意思はないこと,
長時間労働に起因する残業代についても,その事実関係を争うので,支払う意思がないとの回答でした。
労働者を裸で追い出す使用者の悪性を追及することとなりました。
使用者名:特定非営利活動法人エバーラスティング・ネイチャー(理事菅沼弘行)
事業所の所在地;
主たる事務所
〒221-0822
神奈川県横浜市神奈川区西神奈川3-17-8 アクティーパートⅡ 4F
従たる事務所
小笠原海洋センター(小笠原事業所)
〒100-2101
東京都小笠原村父島字屏風谷
2010年06月28日
岐阜薬局給与遅配問題
名古屋管理職ユニオン(名古屋市中区平和一丁目8-1,代表者執行委員長山上博信)と,株式会社高島屋前岐薬(店舗名称:岐阜薬局・スマイル・あすか,岐阜市日ノ出町2丁目23番地,代表者代表取締役名和欽彌,同名和史子)は,労働者に対する解雇事件に関し団体交渉を行っています。
今日は,給与支払日ですが,振込みがありませんでした。
そこで,会社と顧問の社労士(岐阜県社会保険労務士会三宅裕樹会長)に申し入れをしました。
2010年-6月28日
株式会社 高島屋前岐薬
代表取締役 名和 欽彌 殿
営業部長 竹藤 政喜 殿
御担当社会保険労務士
三宅 裕樹 殿
法人たる労働組合
名古屋管理職ユニオン 代表者
執行委員長 山上博信
通 知 書(給与欠配の件)
本日は,従業員の給与支払日であるにもかかわらず,給与が振り込まれていなかった。
ただちに振り込むよう要求する。
本件については,岐阜・名古屋の記者クラブに配信し,ネット上でも公表した。
社労士におかれても,顧問社により貴名を辱めることのないよう,最低限のアドバイスをされたい。
今日は,給与支払日ですが,振込みがありませんでした。
そこで,会社と顧問の社労士(岐阜県社会保険労務士会三宅裕樹会長)に申し入れをしました。
2010年-6月28日
株式会社 高島屋前岐薬
代表取締役 名和 欽彌 殿
営業部長 竹藤 政喜 殿
御担当社会保険労務士
三宅 裕樹 殿
法人たる労働組合
名古屋管理職ユニオン 代表者
執行委員長 山上博信
通 知 書(給与欠配の件)
本日は,従業員の給与支払日であるにもかかわらず,給与が振り込まれていなかった。
ただちに振り込むよう要求する。
本件については,岐阜・名古屋の記者クラブに配信し,ネット上でも公表した。
社労士におかれても,顧問社により貴名を辱めることのないよう,最低限のアドバイスをされたい。
2010年06月28日
岐阜薬局給与遅配発生!
本日支払い予定の給与が欠配!
名古屋管理職ユニオン(名古屋市中区平和一丁目8-1,代表者執行委員長山上博信)と,株式会社高島屋前岐薬(店舗名称:岐阜薬局・スマイル・あすか,岐阜市日ノ出町2丁目23番地,代表者代表取締役名和欽彌,同名和史子)は,労働者に対する解雇事件に関し団体交渉を行っています。
今日は,給与支払日ですが,振込みがありませんでした。
岐阜薬局関連会社は,すでに破産手続きを行ったことがあります。
また,7月末でスマイル江南店も閉店予定であり,リストラのみならず,
会社の経営に根本的問題が起きているものと思われます。
岐阜薬局関連企業の破産
http://www.cabrain.net/news/article/newsId/11822.html
http://blog.cabrain.net/media/category/?n=28&id=217
岐阜県の医薬品販売業が破産
東京商工リサーチによれば、医薬品販売業の株式会社東海(岐阜県岐阜市、名和史子代表)は8月14日、岐阜地裁から破産手続き開始決定を受けた。また、関連会社の有限会社岐阜薬局(同市)など2社も同日、破産手続きの開始決定を受けた。
負債は3社合計で7億3,000万円。
東海は1978年の設立。岐阜薬局が展開するドラッグストアを中心にグループの売上を伸ばし、2002~03年ごろの年商は30億円を超えていた。
しかし、大規模ドラッグストアとの競合などから売上が減少。閉鎖店舗の売却損も財務を圧迫していた。2004年5月にはドラッグストアの営業権を譲渡し、業容は縮小した。
名古屋管理職ユニオン(名古屋市中区平和一丁目8-1,代表者執行委員長山上博信)と,株式会社高島屋前岐薬(店舗名称:岐阜薬局・スマイル・あすか,岐阜市日ノ出町2丁目23番地,代表者代表取締役名和欽彌,同名和史子)は,労働者に対する解雇事件に関し団体交渉を行っています。
今日は,給与支払日ですが,振込みがありませんでした。
岐阜薬局関連会社は,すでに破産手続きを行ったことがあります。
また,7月末でスマイル江南店も閉店予定であり,リストラのみならず,
会社の経営に根本的問題が起きているものと思われます。
岐阜薬局関連企業の破産
http://www.cabrain.net/news/article/newsId/11822.html
http://blog.cabrain.net/media/category/?n=28&id=217
岐阜県の医薬品販売業が破産
東京商工リサーチによれば、医薬品販売業の株式会社東海(岐阜県岐阜市、名和史子代表)は8月14日、岐阜地裁から破産手続き開始決定を受けた。また、関連会社の有限会社岐阜薬局(同市)など2社も同日、破産手続きの開始決定を受けた。
負債は3社合計で7億3,000万円。
東海は1978年の設立。岐阜薬局が展開するドラッグストアを中心にグループの売上を伸ばし、2002~03年ごろの年商は30億円を超えていた。
しかし、大規模ドラッグストアとの競合などから売上が減少。閉鎖店舗の売却損も財務を圧迫していた。2004年5月にはドラッグストアの営業権を譲渡し、業容は縮小した。
2010年06月21日
岐阜薬局(スマイル領下店)不誠実団交
名古屋管理職ユニオン(名古屋市中区平和一丁目8-1,代表者執行委員長山上博信)と,株式会社高島屋前岐薬(店舗名称:岐阜薬局・スマイル・あすか,岐阜市日ノ出町2丁目23番地,代表者代表取締役名和欽彌,同名和史子)は,労働者に対する解雇事件に関し団体交渉を行っています。
しかしながら,肝心の領下店店長を出席させず,事実の究明ができません。
使用者による不誠実団交を強く批判します。
しかしながら,肝心の領下店店長を出席させず,事実の究明ができません。
使用者による不誠実団交を強く批判します。
2010年06月15日
岐阜薬局(スマイル領下店)での解雇事件・続報
「退職勧奨」の事実はなく、上記のとうり「やめたらどうか」と言ったのに対して、ご本人がこれに応じたものであって、あえていうなら退職勧奨にご本人が従って退職届を出されたということです。
上記は,ずいぶん乱暴な表現ですが,あえてそのまま掲載しました。
これは,株式会社高島屋前岐薬営業部長竹藤政喜が,第1回団体交渉期日に先立って作成した説明書の一部です。
名古屋管理職ユニオン(名古屋市中区平和一丁目8-1,代表者執行委員長山上博信)と,株式会社高島屋前岐薬(店舗名称:岐阜薬局・スマイル・あすか,岐阜市日ノ出町2丁目23番地,代表者代表取締役名和欽彌)は,昨日,第2回団体交渉期日を開催しました。
協議事項は,労働者がスマイル領下店において,営業部長竹藤政喜により,退職強要により解雇されたことです。
本件の流れをかんたんに説明します。
・労働者は,2010年5月22日に竹藤政喜営業部長に上記のように「やめたらどうか」と言われ,
竹藤の目の前で退職願を書いています。
→竹藤は団体交渉の席上,あっけらかんとした態度で事実を認めています。
→竹藤は営業部長であり,人事権限がありません。営業マンが軽々に部下に「やめたらどうか」と
働きかけてはいけません。
→さらに悪質なのは,上記説明書のとおり,営業部長による働きかけで非自発的に退職においやられたにも
かかわらず,雇用保険被保険者離職票が「自己都合退職(一身上)」で発行されています。
・使用者(代表取締役名和欽彌)や離職票を作成した社会保険労務士(三宅裕樹(岐阜県社会保険労務士会会長))は聞く耳を持ちません。
・その後,使用者からは,退職に関する手続きが充分に説明されていませんでした。
・昨日の第2回団体交渉期日になって,やっと,退職者に対する社会保険の任意継続の手続や自己都合退職金の
乗率が説明されました。
上記は,ずいぶん乱暴な表現ですが,あえてそのまま掲載しました。
これは,株式会社高島屋前岐薬営業部長竹藤政喜が,第1回団体交渉期日に先立って作成した説明書の一部です。
名古屋管理職ユニオン(名古屋市中区平和一丁目8-1,代表者執行委員長山上博信)と,株式会社高島屋前岐薬(店舗名称:岐阜薬局・スマイル・あすか,岐阜市日ノ出町2丁目23番地,代表者代表取締役名和欽彌)は,昨日,第2回団体交渉期日を開催しました。
協議事項は,労働者がスマイル領下店において,営業部長竹藤政喜により,退職強要により解雇されたことです。
本件の流れをかんたんに説明します。
・労働者は,2010年5月22日に竹藤政喜営業部長に上記のように「やめたらどうか」と言われ,
竹藤の目の前で退職願を書いています。
→竹藤は団体交渉の席上,あっけらかんとした態度で事実を認めています。
→竹藤は営業部長であり,人事権限がありません。営業マンが軽々に部下に「やめたらどうか」と
働きかけてはいけません。
→さらに悪質なのは,上記説明書のとおり,営業部長による働きかけで非自発的に退職においやられたにも
かかわらず,雇用保険被保険者離職票が「自己都合退職(一身上)」で発行されています。
・使用者(代表取締役名和欽彌)や離職票を作成した社会保険労務士(三宅裕樹(岐阜県社会保険労務士会会長))は聞く耳を持ちません。
・その後,使用者からは,退職に関する手続きが充分に説明されていませんでした。
・昨日の第2回団体交渉期日になって,やっと,退職者に対する社会保険の任意継続の手続や自己都合退職金の
乗率が説明されました。
2010年06月14日
岐阜薬局団交

名古屋管理職ユニオン(名古屋市中区平和一丁目8-1,代表者執行委員長山上博信)と,株式会社高島屋前岐薬(店舗名称:岐阜薬局・スマイル・あすか,岐阜市日ノ出町2丁目23番地,代表者代表取締役名和欽彌)は,これから第2回団体交渉期日を開催します。
協議事項は,労働者がスマイル領下店において,営業部長竹藤政喜により,退職強要により解雇されたこと。
2010年06月12日
岐阜薬局(スマイル領下店)での解雇事件
名古屋管理職ユニオン(名古屋市中区平和一丁目8-1,代表者執行委員長山上博信)と,株式会社高島屋前岐薬(店舗名称:岐阜薬局・スマイル・あすか,岐阜市日ノ出町2丁目23番地,代表者代表取締役名和欽彌)は,2010年6月8日,第1回団体交渉期日を開催しました。
協議事項は,労働者がスマイル領下店において,営業部長竹藤政喜により,退職強要により解雇されたこと。
協議事項は,労働者がスマイル領下店において,営業部長竹藤政喜により,退職強要により解雇されたこと。
2010年06月06日
法令違反企業の公表(ELNA:三六協定未締結)
小笠原海洋センター(いわゆる父島の「カメセンター」,小笠原村屏風谷施設)の運営を委託された特定非営利活動法人エバーラスティング・ネイチャー(通称ELNA)において,重大な法令違反がありましたので,公表いたします。
使用者名:特定非営利活動法人エバーラスティング・ネイチャー
事業所の所在地;
主たる事務所
〒221-0822
神奈川県横浜市神奈川区西神奈川3-17-8 アクティーパートⅡ 4F
従たる事務所
小笠原海洋センター(小笠原事業所)
〒100-2101
東京都小笠原村父島字屏風谷
法令違反の事実;
使用者は,労働者との間で三六協定を締結しないまま,労働者を時間外労働に従事させていたものである。
公表者:名古屋管理職ユニオン代表者 執行委員長山上博信
使用者名:特定非営利活動法人エバーラスティング・ネイチャー
事業所の所在地;
主たる事務所
〒221-0822
神奈川県横浜市神奈川区西神奈川3-17-8 アクティーパートⅡ 4F
従たる事務所
小笠原海洋センター(小笠原事業所)
〒100-2101
東京都小笠原村父島字屏風谷
法令違反の事実;
使用者は,労働者との間で三六協定を締結しないまま,労働者を時間外労働に従事させていたものである。
公表者:名古屋管理職ユニオン代表者 執行委員長山上博信
2010年06月06日
ベストワン解雇事件和解協議始まる
頑迷に団体交渉を拒否してきた人材派遣業者の株式会社ベストワン(本社岡崎市六名本町19番地9,代表取締役松井克章,代理人弁護士坂口良行)は,名古屋管理職ユニオン(代表者執行委員長山上博信)との間で発生した長期間にわたる労使紛争につき,早期解決のため和解協議が始まりました。
和解協議は,使用者代理人から和解の提案を受けたもので,
6月1日15:30~
6月15日17:00~
6月30日16:00~
7月15日17:00~
7月28日11:00~
の5期日開催が労使合意されました。
並行して,愛知県労働委員会における不当労働行為救済申立事件の調査も続いています。
6月1日13:30~
7月28日13:30~
和解協議は,使用者代理人から和解の提案を受けたもので,
6月1日15:30~
6月15日17:00~
6月30日16:00~
7月15日17:00~
7月28日11:00~
の5期日開催が労使合意されました。
並行して,愛知県労働委員会における不当労働行為救済申立事件の調査も続いています。
6月1日13:30~
7月28日13:30~
2010年05月23日
すてねとゼミ(入管ゼミ)のご案内
無国籍ネットワークより以下ご案内申し上げます。
●○すてねとゼミ(入管ゼミ)のご案内○●
無国籍ネットワークが支援している無国籍者の方々の中には、
在留資格の問題を抱えている人達が大勢います。
入国管理局の手続は複雑で耳慣れない専門用語が多く、
日本人にとっても分かりにくいものです。
まして日本語が十分理解できない当事者は、大きな不安を抱えています。
そこで今回のすてねとゼミでは、入国管理局の手続を
できるだけ分かりやすく理解していただくための勉強会を行います。
無国籍者の支援をしたい、入管ってどんなことをしているのか知りたい、
色々な方々のご参加をお待ちしています。
【日 時】 6月26日(土)15:30~17:00(15:00受付開始)
【場 所】 なか区民活動センター
http://www.city.yokohama.lg.jp/naka/ncac/acsess.html
【講 師】 弁護士 小豆澤史絵
【参加費】 500円(資料代)
【申込先】 officer@stateless-network.com
件名を「入管ゼミ申込み」とし、本文に人数とお名前をご記入の上、
6月23日(水)までにご連絡ください。
無国籍ネットワーク事務局
*****************************************
無国籍ネットワーク Stateless Network
E-mail:officer@stateless-network.com
HP:http://stateless-network.com/
*****************************************
●○すてねとゼミ(入管ゼミ)のご案内○●
無国籍ネットワークが支援している無国籍者の方々の中には、
在留資格の問題を抱えている人達が大勢います。
入国管理局の手続は複雑で耳慣れない専門用語が多く、
日本人にとっても分かりにくいものです。
まして日本語が十分理解できない当事者は、大きな不安を抱えています。
そこで今回のすてねとゼミでは、入国管理局の手続を
できるだけ分かりやすく理解していただくための勉強会を行います。
無国籍者の支援をしたい、入管ってどんなことをしているのか知りたい、
色々な方々のご参加をお待ちしています。
【日 時】 6月26日(土)15:30~17:00(15:00受付開始)
【場 所】 なか区民活動センター
http://www.city.yokohama.lg.jp/naka/ncac/acsess.html
【講 師】 弁護士 小豆澤史絵
【参加費】 500円(資料代)
【申込先】 officer@stateless-network.com
件名を「入管ゼミ申込み」とし、本文に人数とお名前をご記入の上、
6月23日(水)までにご連絡ください。
無国籍ネットワーク事務局
*****************************************
無国籍ネットワーク Stateless Network
E-mail:officer@stateless-network.com
HP:http://stateless-network.com/
*****************************************
2010年05月07日
お花見の様子が記事に@無国籍ネットワーク
すてねと(Stateless Network=無国籍ネットワーク)のお花見が記事になりました。(東京新聞・中日新聞 5月3日)
<共に生きたい> 『見えない存在』に市民権を (中)無国籍の人を支える2010年5月3日
http://www.chunichi.co.jp/article/living/life/CK2010050302000086.html
◆「無国籍ネットワーク」陳天璽さん
「みなさんとお花見ができ、とてもうれしい。かんぱーい」
四月中旬、横浜市中区の公園で花見の会が開かれた。さまざ
まな理由で国籍のない人びとを支える市民団体「無国籍ネット
ワーク」が企画。代表の陳天璽(チェンティェンシー)・国立
民族学博物館准教授(38)が、無国籍者や支援者らと集えた
喜びを分かち合った。
無国籍ネットに参加する無国籍者はタイで生まれたベトナム
難民が多い。本人や親の出身国が国民と認めず、来日後、日本
国籍の取得も困難で無国籍になっている。法務省の外国人登録
者数では二〇〇八年に千五百二十五人。うち在留資格を得てい
ない人は二百八十四人。不法滞在外国人の子なども多いとみら
れ、実態は不明だ。
陳は「在留資格のない無国籍者は数十倍いる可能性もある」
。不法滞在と分かるのを恐れ、窮状を訴えられない「見えない
存在」になっている。
生活も厳しい。仲間を求め無国籍ネットに参加する男性(3
5)は、タイ生まれのベトナム難民二世だ。十七歳のとき先に
来日していた兄を頼ってタイから来た。ツテを頼り建設会社で
働き、溶接など技術を身に付け、漫画で日本語を覚えた。六度
転職しながら収入は得られているが、孤独と不安は尽きない。
在留資格はなく、入国管理施設にいつ収容されるか分からな
い。仮放免が認められれば収容を解かれるが、送還できる国が
なく延べ三年間入れられた人もいる。繁華街には行かず、ひっ
そりと生きる。一人暮らしの今、インターネットでタイや日本
の娯楽やニュースをチェックし、クラシック音楽を聴くのがさ
さやかな息抜きだ。
陳も二〇〇三年に日本国籍を取得するまで無国籍だった。両
親は中国出身で、台湾から横浜・中華街に移住した。一九七二
年の日中国交正常化で、日本か中国の国籍取得を迫られた父親
が、双方とも受け入れず選ばなかった。当時在留資格はあった
が、海外渡航や就職などで差別を受けた。
無国籍だと普通に暮らせない理不尽さを強く感じた。自ら無
国籍を研究テーマにし、同じ境遇の人たちとの出会いを重ねた
。厳しい生活状況や、陳自身の「どこに相談したらいいか分か
らなかった」という経験から、昨年一月、「自分だけじゃない
と思える、心のよりどころを」と無国籍ネットを始めた。
「助けてほしい」。それから間もなくの四月。陳は入国管理
施設に不法滞在で収容されていた東欧出身の無国籍の男性から
、突然電話を受ける。
仮放免の援助を求めていた。男性は収容されて二年が過ぎて
いた。別の支援団体からの紹介で同ネットを知った。仮放免の
手続きに動きだした夏以降、電話を毎日のようにかけてきた。
陳は仕事中でも対応し、面会にも通った。今年二月、やっと
仮放免が認められた。保証金五十万円は陳ら有志が負担した。
住まいの確保や生活費の工面に奔走している。
「周りは、男性の支援で私の体がもたないのではと心配した
が、男性は精神的に追い詰められていた。何とかしたかった」
同ネットの運営はボランティア。当事者の支援のほか、交流
会や学習会を開く。中核スタッフは十数人。協力者は約百人に
なる。
「見えない存在」を見えるようにしたい。「無国籍の人を知
って、触れ合ってほしい。そして国籍を超えてつながっていき
たい」 =敬称略
(飯田克志)
<共に生きたい> 『見えない存在』に市民権を (中)無国籍の人を支える2010年5月3日
http://www.chunichi.co.jp/article/living/life/CK2010050302000086.html
◆「無国籍ネットワーク」陳天璽さん
「みなさんとお花見ができ、とてもうれしい。かんぱーい」
四月中旬、横浜市中区の公園で花見の会が開かれた。さまざ
まな理由で国籍のない人びとを支える市民団体「無国籍ネット
ワーク」が企画。代表の陳天璽(チェンティェンシー)・国立
民族学博物館准教授(38)が、無国籍者や支援者らと集えた
喜びを分かち合った。
無国籍ネットに参加する無国籍者はタイで生まれたベトナム
難民が多い。本人や親の出身国が国民と認めず、来日後、日本
国籍の取得も困難で無国籍になっている。法務省の外国人登録
者数では二〇〇八年に千五百二十五人。うち在留資格を得てい
ない人は二百八十四人。不法滞在外国人の子なども多いとみら
れ、実態は不明だ。
陳は「在留資格のない無国籍者は数十倍いる可能性もある」
。不法滞在と分かるのを恐れ、窮状を訴えられない「見えない
存在」になっている。
生活も厳しい。仲間を求め無国籍ネットに参加する男性(3
5)は、タイ生まれのベトナム難民二世だ。十七歳のとき先に
来日していた兄を頼ってタイから来た。ツテを頼り建設会社で
働き、溶接など技術を身に付け、漫画で日本語を覚えた。六度
転職しながら収入は得られているが、孤独と不安は尽きない。
在留資格はなく、入国管理施設にいつ収容されるか分からな
い。仮放免が認められれば収容を解かれるが、送還できる国が
なく延べ三年間入れられた人もいる。繁華街には行かず、ひっ
そりと生きる。一人暮らしの今、インターネットでタイや日本
の娯楽やニュースをチェックし、クラシック音楽を聴くのがさ
さやかな息抜きだ。
陳も二〇〇三年に日本国籍を取得するまで無国籍だった。両
親は中国出身で、台湾から横浜・中華街に移住した。一九七二
年の日中国交正常化で、日本か中国の国籍取得を迫られた父親
が、双方とも受け入れず選ばなかった。当時在留資格はあった
が、海外渡航や就職などで差別を受けた。
無国籍だと普通に暮らせない理不尽さを強く感じた。自ら無
国籍を研究テーマにし、同じ境遇の人たちとの出会いを重ねた
。厳しい生活状況や、陳自身の「どこに相談したらいいか分か
らなかった」という経験から、昨年一月、「自分だけじゃない
と思える、心のよりどころを」と無国籍ネットを始めた。
「助けてほしい」。それから間もなくの四月。陳は入国管理
施設に不法滞在で収容されていた東欧出身の無国籍の男性から
、突然電話を受ける。
仮放免の援助を求めていた。男性は収容されて二年が過ぎて
いた。別の支援団体からの紹介で同ネットを知った。仮放免の
手続きに動きだした夏以降、電話を毎日のようにかけてきた。
陳は仕事中でも対応し、面会にも通った。今年二月、やっと
仮放免が認められた。保証金五十万円は陳ら有志が負担した。
住まいの確保や生活費の工面に奔走している。
「周りは、男性の支援で私の体がもたないのではと心配した
が、男性は精神的に追い詰められていた。何とかしたかった」
同ネットの運営はボランティア。当事者の支援のほか、交流
会や学習会を開く。中核スタッフは十数人。協力者は約百人に
なる。
「見えない存在」を見えるようにしたい。「無国籍の人を知
って、触れ合ってほしい。そして国籍を超えてつながっていき
たい」 =敬称略
(飯田克志)
2010年04月21日
すてねとカフェin大阪(4/26)
無国籍ネットワークからのお知らせです。
☆★すてねとカフェin大阪へのお誘い★☆
このたび、明石書店から『忘れられた人々-日本の「無国籍」者』(無国籍ネットワーク代表の陳天璽・編)が出版されました。
「国籍」とは何なのか? 日本の外国人問題のなかでも、見過ごされてきた「無国籍」。国々のはざまに置き去りにされ、正確な人数や生活も明らかになっていない。当事者が語る、日本の「無国籍」の姿。(帯文より)
この本は2008年11月23日、東京・青山の国連ビルで開催されたフォーラム「無国籍者からみた世界-現在社会における国籍の再検討」の内容を収めたもので、無国籍者が抱える問題を、日本国内の法律に照らしてでだけでなく、国際法にまで貫かれた視点で考察されていること、そしてフォーラムの記録ということもあって、難しい内容が話し言葉でわかりやすく読めるということで、この本がこれまでにない良き手引き書となっています。とにかく読みやすいのに、内容はじつに最新で最深の情報です。無国籍者の問題を、知る人にも知らない人にもぜひ読んでいただきたい1冊です。
そこで、すてねとカフェin大阪では、その出版祝いを兼ねた交流会を企画いたしました。
無国籍の方も有国籍の方も、国籍問題について関心のある人びとが集まって、「忘れられた人々-日本の「無国籍」者」をテーマに、皆で楽しくお話をしませんか?
関西の皆様、ぜひお集まりください!
『忘れられた人々-日本の「無国籍」者』出版を祝って
4月26日(月) 午後6:30~ 喫茶美術館にて
本会
6:00 受付開始
6:30 開会
1、編者・陳天璽さんのお話
2、出版を祝って乾杯
3、参加者から新著についての感想や意見、質問をもらいながらの自由談義
参加費:1000円(ビールとサンドイッチ付)
二次会
引き続き喫茶美術館にて
参加費:1500円 お酒とささやかな手料理(海苔巻き、揚げ物、おこのみやき、サラダ)
会場:喫茶美術館 東大阪市宝持1-2-18 06-6725-0430 http://www.waneibunkasha.com
〈近鉄奈良線・河内小阪駅下車徒歩13分。タクシー利用(1メーター)が便利です。
※ ご参加くださる方は、件名を「すてねとカフェin大阪」とし、お名前と人数をご記入の上、4月24日(土)までに下記あてご連絡ください。
mailto:officer@stateless-network.com
****************
お名前:
以下、いずれかに○をして返信ください。
本会のみ ( )
二次会のみ ( )
本会と二次会 ( )
****************
☆★すてねとカフェin大阪へのお誘い★☆
このたび、明石書店から『忘れられた人々-日本の「無国籍」者』(無国籍ネットワーク代表の陳天璽・編)が出版されました。
「国籍」とは何なのか? 日本の外国人問題のなかでも、見過ごされてきた「無国籍」。国々のはざまに置き去りにされ、正確な人数や生活も明らかになっていない。当事者が語る、日本の「無国籍」の姿。(帯文より)
この本は2008年11月23日、東京・青山の国連ビルで開催されたフォーラム「無国籍者からみた世界-現在社会における国籍の再検討」の内容を収めたもので、無国籍者が抱える問題を、日本国内の法律に照らしてでだけでなく、国際法にまで貫かれた視点で考察されていること、そしてフォーラムの記録ということもあって、難しい内容が話し言葉でわかりやすく読めるということで、この本がこれまでにない良き手引き書となっています。とにかく読みやすいのに、内容はじつに最新で最深の情報です。無国籍者の問題を、知る人にも知らない人にもぜひ読んでいただきたい1冊です。
そこで、すてねとカフェin大阪では、その出版祝いを兼ねた交流会を企画いたしました。
無国籍の方も有国籍の方も、国籍問題について関心のある人びとが集まって、「忘れられた人々-日本の「無国籍」者」をテーマに、皆で楽しくお話をしませんか?
関西の皆様、ぜひお集まりください!
『忘れられた人々-日本の「無国籍」者』出版を祝って
4月26日(月) 午後6:30~ 喫茶美術館にて
本会
6:00 受付開始
6:30 開会
1、編者・陳天璽さんのお話
2、出版を祝って乾杯
3、参加者から新著についての感想や意見、質問をもらいながらの自由談義
参加費:1000円(ビールとサンドイッチ付)
二次会
引き続き喫茶美術館にて
参加費:1500円 お酒とささやかな手料理(海苔巻き、揚げ物、おこのみやき、サラダ)
会場:喫茶美術館 東大阪市宝持1-2-18 06-6725-0430 http://www.waneibunkasha.com
〈近鉄奈良線・河内小阪駅下車徒歩13分。タクシー利用(1メーター)が便利です。
※ ご参加くださる方は、件名を「すてねとカフェin大阪」とし、お名前と人数をご記入の上、4月24日(土)までに下記あてご連絡ください。
mailto:officer@stateless-network.com
****************
お名前:
以下、いずれかに○をして返信ください。
本会のみ ( )
二次会のみ ( )
本会と二次会 ( )
****************
2010年04月21日
愛知県厚生事業団団交開催
名古屋管理職ユニオン(代表者執行委員長山上博信)は,昨日午後,社会福祉法人愛知県厚生事業団(代表者理事長小島通)と団体交渉を行いました。
協議事項は,上司の暴言により職員が体調を崩したことです。
録音がありましたので,団交の席上確認しました。
福祉施設では,暴言や力による管理はあってはならないことです。
協議事項は,上司の暴言により職員が体調を崩したことです。
録音がありましたので,団交の席上確認しました。
福祉施設では,暴言や力による管理はあってはならないことです。
2010年04月09日
ELNA的外れな書面提出
小笠原海洋センター(いわゆる父島の「カメセンター」,小笠原村屏風谷施設)の運営を委託された特定非営利活動法人エバーラスティング・ネイチャー(通称ELNA)は,解雇事件に関する団体交渉拒否を巡る不当労働行為救済手続きにおいて,愛知県労働委員会に下記のとおり上申書を提出しました。
書面の趣旨は,
一・労働者を解雇したからこれ以上労働組合は、団体交渉を求める法的利益がない
二・3月26日に団体交渉を行ったから、これ以上労働組合は、労働委員会で救済を求める法的利益がない
というものです。
この主張は,大変大きな問題です。
一・労働者を解雇すれば団体交渉をする必要がないわけがありません。こんなことが認められたら大変です。
二・労働組合側は,愛知県労働委員会に対して2009年12月14日と17日の2回にわたって申し入れた団体交渉に応じなかったことが団体交渉拒否があったことを認定してほしいという訴えをしており,事後的に団体交渉に応じたからといって,ただちに法的利益がなくなる話ではありません(代理人は,団交仮処分と勘違いしてないか?)。
使用者側代理人が的外れな書面を提出したことにより,労働者の怒りは火に油を注ぐ結果となってしまっています。
代理人は,もう少し慎重にやっていただけないですか?
申立人 名古屋管理職ユニオン
被申立人 特定非営利活動法人エバーラスティング・ネイチャー
上記当事者間の愛労委平成21年(不)第11号事件について、被申立人は本書面を提出
し、次のとおり、申立後の事情について説明し、本件申立てに関する調査を終了され
申立てを速やかに棄却されますことを求めて上申します。
1 被申立人と申立人は、平成22年3月26日、東京都千代田区霞が関1丁目所在の弁護
士会館内会議室において、申立事項についての団体交渉を開催しました。
同日の団体交渉の席上、被申立人は労働者に対して、即日懲戒解雇(予備
的に普通解雇)を通告しました(別紙)。
なお、被申立人は、今後においても、本件人関して申立人との団体交渉に応じる姿
勢です。
2 以上の事実に照らし、被申立人において団体交渉拒否の事実がなく、申立てに理
由がないことは明らかです。
また、今般、申立人が申し立てた団体交渉が実現したこと及び労働者を解雇したこと
により、申立人が申し立てた団体交渉を求める利益が消滅したことから、本件申立て
に関して調査する理由がなくなったものと思料します。
3 よって、速やかに、申立てに係る調査を終了され、申立てを棄却する命令を下さ
れることを求めます。
平成21年4月5日
愛知県労働委員会会長殿
被申立人代理人
〒160-0022 東京都新宿区新宿1丁目10番3号 太田紙興新宿ビル8階
TOKYO大樹法律事務所
弁護士 井堀 哲 印
弁護士 岩田 整 印
書面の趣旨は,
一・労働者を解雇したからこれ以上労働組合は、団体交渉を求める法的利益がない
二・3月26日に団体交渉を行ったから、これ以上労働組合は、労働委員会で救済を求める法的利益がない
というものです。
この主張は,大変大きな問題です。
一・労働者を解雇すれば団体交渉をする必要がないわけがありません。こんなことが認められたら大変です。
二・労働組合側は,愛知県労働委員会に対して2009年12月14日と17日の2回にわたって申し入れた団体交渉に応じなかったことが団体交渉拒否があったことを認定してほしいという訴えをしており,事後的に団体交渉に応じたからといって,ただちに法的利益がなくなる話ではありません(代理人は,団交仮処分と勘違いしてないか?)。
使用者側代理人が的外れな書面を提出したことにより,労働者の怒りは火に油を注ぐ結果となってしまっています。
代理人は,もう少し慎重にやっていただけないですか?
上 申 書
申立人 名古屋管理職ユニオン
被申立人 特定非営利活動法人エバーラスティング・ネイチャー
上記当事者間の愛労委平成21年(不)第11号事件について、被申立人は本書面を提出
し、次のとおり、申立後の事情について説明し、本件申立てに関する調査を終了され
申立てを速やかに棄却されますことを求めて上申します。
1 被申立人と申立人は、平成22年3月26日、東京都千代田区霞が関1丁目所在の弁護
士会館内会議室において、申立事項についての団体交渉を開催しました。
同日の団体交渉の席上、被申立人は労働者に対して、即日懲戒解雇(予備
的に普通解雇)を通告しました(別紙)。
なお、被申立人は、今後においても、本件人関して申立人との団体交渉に応じる姿
勢です。
2 以上の事実に照らし、被申立人において団体交渉拒否の事実がなく、申立てに理
由がないことは明らかです。
また、今般、申立人が申し立てた団体交渉が実現したこと及び労働者を解雇したこと
により、申立人が申し立てた団体交渉を求める利益が消滅したことから、本件申立て
に関して調査する理由がなくなったものと思料します。
3 よって、速やかに、申立てに係る調査を終了され、申立てを棄却する命令を下さ
れることを求めます。
平成21年4月5日
愛知県労働委員会会長殿
被申立人代理人
〒160-0022 東京都新宿区新宿1丁目10番3号 太田紙興新宿ビル8階
TOKYO大樹法律事務所
弁護士 井堀 哲 印
弁護士 岩田 整 印
2010年04月07日
失業者に朗報(国民健康保険料税の軽減措置)
失業者に朗報!
国民健康保険料税の軽減措置が始まりました。
(報道発表資料)倒産などで職を失った失業者に対する国民健康保険料(税)の軽減措置の創設及びハローワーク等での周知について
○ 平成22年4月から、倒産などで職を失った失業者が安心して医療にかかれるよう、市町村が運営する国民健康保険制度において、
1 倒産・解雇などにより離職された方(雇用保険の特定受給資格者)
2 雇い止めなどにより離職された方(雇用保険の特定理由離職者)の国民健康保険料(税)を軽減する制度がスタートする。
制度の内容については、市町村の保険課にたずねて下さい。
大阪府豊能郡能勢町役場の広報の例
非自発的失業者の方へ!国民健康保険税を軽減します
解雇、倒産、雇い止め等による非自発的失業者に対して在職中と同程度の負担で国民健康保険に加入できるようにするため、平成22年4月から国民健康保険税の算定等について、次のような負担軽減措置を講じます。
1対象者は?
失業時に65歳未満で、かつ離職日の翌日から翌年度末までの期間において、
(1)雇用保険の特定受給資格者(例:倒産・解雇などによる離職)
(2)雇用保険の特定理由離職者(例:雇い止めなどによる離職) として失業等給付を受ける方です。
※定年退職や自己都合による退職は対象外です。また雇用保険未加入者は対象外です。
(注)退職による国保加入者だけでなく、元々国保加入者(社会保険未適用企業の従業員)であっても、失業し、上記の条件に該当すれば対象となります。
2軽減額は?
国民健康保険税は、通常、前年の所得等により算定されますが、上記対象者の場合、前年の給与所得をその30/100とみなして算定します。
また、保険税の算定だけでなく、高額療養費等の自己負担限度額の所得区分の判定の際も、世帯の前年合計所得のうち、失業者本人の給与所得のみを30/100として算定します。
3軽減期間は?
離職日の翌日から翌年度末までの期間です。
※雇用保険の失業等給付を受ける期間とは異なります。
※国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き対象となりますが、会社の健康保険に加入するなど国民 健康保険を脱退すると終了します。
4制度が始まる前の失業は対象外ですか?
制度が始まる前1年以内(平成21年3月31日以降)に 離職された方は、平成22年度に限り国民健康保険税 を軽減します。※ ただし、平成21年度の保険税は対象となりません。ご了承ください。
5軽減を受けるには?
軽減を受けるには申告が必要ですので、雇用保険受給資格者証と印鑑を持参の上、役場医療係の窓口までお越し下さい。
国民健康保険料税の軽減措置が始まりました。
(報道発表資料)倒産などで職を失った失業者に対する国民健康保険料(税)の軽減措置の創設及びハローワーク等での周知について
○ 平成22年4月から、倒産などで職を失った失業者が安心して医療にかかれるよう、市町村が運営する国民健康保険制度において、
1 倒産・解雇などにより離職された方(雇用保険の特定受給資格者)
2 雇い止めなどにより離職された方(雇用保険の特定理由離職者)の国民健康保険料(税)を軽減する制度がスタートする。
制度の内容については、市町村の保険課にたずねて下さい。
大阪府豊能郡能勢町役場の広報の例
非自発的失業者の方へ!国民健康保険税を軽減します
解雇、倒産、雇い止め等による非自発的失業者に対して在職中と同程度の負担で国民健康保険に加入できるようにするため、平成22年4月から国民健康保険税の算定等について、次のような負担軽減措置を講じます。
1対象者は?
失業時に65歳未満で、かつ離職日の翌日から翌年度末までの期間において、
(1)雇用保険の特定受給資格者(例:倒産・解雇などによる離職)
(2)雇用保険の特定理由離職者(例:雇い止めなどによる離職) として失業等給付を受ける方です。
※定年退職や自己都合による退職は対象外です。また雇用保険未加入者は対象外です。
(注)退職による国保加入者だけでなく、元々国保加入者(社会保険未適用企業の従業員)であっても、失業し、上記の条件に該当すれば対象となります。
2軽減額は?
国民健康保険税は、通常、前年の所得等により算定されますが、上記対象者の場合、前年の給与所得をその30/100とみなして算定します。
また、保険税の算定だけでなく、高額療養費等の自己負担限度額の所得区分の判定の際も、世帯の前年合計所得のうち、失業者本人の給与所得のみを30/100として算定します。
3軽減期間は?
離職日の翌日から翌年度末までの期間です。
※雇用保険の失業等給付を受ける期間とは異なります。
※国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き対象となりますが、会社の健康保険に加入するなど国民 健康保険を脱退すると終了します。
4制度が始まる前の失業は対象外ですか?
制度が始まる前1年以内(平成21年3月31日以降)に 離職された方は、平成22年度に限り国民健康保険税 を軽減します。※ ただし、平成21年度の保険税は対象となりません。ご了承ください。
5軽減を受けるには?
軽減を受けるには申告が必要ですので、雇用保険受給資格者証と印鑑を持参の上、役場医療係の窓口までお越し下さい。

