2010年02月06日
経営革命−エザキとの対話−5団体交渉の開催へ

長編連載「経営革命-エザキとの対話-5団体交渉の開催へ」
名古屋管理職ユニオン(代表者執行委員長山上博信)は,エザキ株式会社(代表者代表取締役江崎武人・本社名古屋市東区代官町38番15号)で起きた退職強要事件に関し,団体交渉を申し入れました。
これまでの経緯のとおり,団交申入れには簡単には応じない姿勢でしたが,応酬の末,使用者は,団体交渉に応じることとなりました。
過去の経緯:経営革命-エザキとの対話-4苦役からの解放か?(引き取り)
2009年10月2日付使用者代理人からの連絡書
前略,お世話になります。
当職らはエザキ株式会社(以下,当社といいます)の代理人としてXX氏の件でご連絡いたします。
まず,当職の都合でご連絡が遅くなり申し訳ありませんでした。
10月6日(火)15時から16時で予定をしております協議の場所等について下記のとおりご連絡させていただきます。
記
日時 平成21年10月6日(火) 15時〜16時
場所 国際ホテル3階会議所
名古屋市中区錦3−23−3
電話052−961−3111
当方出席予定者 弁護士 江坂正光
取締総務担当部長 大矢逸郎
小売本部本部長 中本正二
費用 金2万6565円
以上のとおりですので,よろしくお願いします。
XX殿側の出席者の方につきましては,XX殿,XX殿,山上殿(間に合えば)の3名の方はお聞きしておりますが,他の出席予定者の方も事前にお知らせください。人数につきましては当方と同じか,多くとも5名程度でお願いしたいと思います。
会場費用については,折半を考えておりますが,ご意見をいただければと思います。
なお,前回のご連絡でもお願いをいたしましたが,前回書面でご主張されている労働実態といじめ等につきまして,さらに詳しい内容(時期的なことなどに含めて)を事前にご提示いただければと考えておりますので,よろしくお願いします。
以上,よろしくお願いします。
草々
2009年10月5日付労働組合から使用者への通知書
通 知 書
2009年10月−5日
エザキ株式会社 代表者
代表取締役 江崎 武人 殿
名古屋管理職ユニオン
代表者 山上 博信
(電子認証により押印省略)
第一・会場について
当労働組合は,明日15時開催予定の協議(国際ホテル)については,これをお請けいたします。
但し,使用者は,あいも変わらず,団体交渉の応諾を忌避しておられますので,明日,形式的なことで空転するのであれば,団体行動権(下記ばっすい法令をご参照下さい)の行使を検討し,団体交渉に応じるべき立場にあることの確認を求めて法的な措置を採ります。
第二・会場費用について(ご通知)
使用者は,一方的に奢侈な会場を設定しました。会場費用(金2万6565円)を負担する意思は全くありません。今後も負担いたしかねます。
ご参考:労働組合法(1949年法律第174号)のばっすい
(損害賠償)
第八条 使用者は、同盟罷業その他の争議行為であつて正当なものによつて損害を受けたことの故をもつて、労働組合又はその組合員に対し賠償を請求することができない。
※写真は国際ホテルで開催された団交会場に通じる静寂な廊下
2010年02月06日
経営革命-エザキとの対話-4苦役からの解放か?(引き取り)
長編連載「経営革命-エザキとの対話-4苦役からの解放か?(引き取り)」
名古屋管理職ユニオン(代表者執行委員長山上博信)は,エザキ株式会社(代表者代表取締役江崎武人・本社名古屋市東区代官町38番15号)で起きた退職強要事件に関し,団体交渉を申し入れました。
しかしながら,団交申入れには簡単には応じない姿勢です。
労使交渉の開催を巡って応酬が始まりましたが,派生して分かってきた問題は,組合員がノルマを達成するためにむりやり商品を買ったのかどうかという話です。
詳しくは,過去の経緯に記載したとおりですが,2009年9月17日,使用者は取締役総務担当部長大矢逸郎,小売本部本部長中本正二をユニオン事務所に派遣し,現物を回収し,労働者に代金の支払いをしました。
本人は,生活費の一部に充当できました。

(2009年9月17日付,使用者代理人からの書面)
前略、お世話になります。
当職らはエザキ株式会社(以外、当社といいます)の代理人としてご連絡いたし
ます。
昨日付けの通知書受領いたしました。
1 商品につきまして
当社においてクレジットの取り消し操作は行わず、現金にて精算をいたしたいと考えております。
労働者において返品を急がれており、当職へ送付されるとの事でしたので、その旨了解しております。精算については、当方へお送りいただけるものはお送りいただいて、エンジンオイルを受け取りに行く際に現金で精算させていただくのも一つの方法かと考えます。
また、日時の調整をして、全部について受け取りにうかがうことも可能であり、その際に現金で精算することも可能です。
この点はご意見をお聞かせ下さい。
2 団体交渉か話し合いかについて
当方では、団体交渉の協議事項に該当するかどうか疑問があると考えておりますが、既にお伝えしておりますように話し合い自体はお受けしたいと考えております。労働者ご本人以外に貴組合の方が同席され、発言されることも拒絶するものではありません。
3 労働実態といじめについて
今回書面にてご連絡いただいた内容を当社にて確認しております。
繰り返しとなりますが、団体交渉にせよ話し合いにせよ、さらに詳しい内容(時期的なことなどに含めて)を事前にご提示いただければ、協議がスムーズにいくものと思われます。
4 協議の日時・場所について
当社側の希望日時は下記のとおりです。
(1)平成21年10月2日(金)午後4時〜午後5時
(2)平成21年10月5日(月)午後3時〜午後4時
可能な限り早いところで上記のとおりですが、不都合がありましたら、またご連絡ください。
当方の出席者と場所等については、あらためてご連絡させていただきます。
以上、よろしくお願いいたします。
(使用者になした返品と払戻しの申入れ)
依 頼 書
2009年-9月17日
エザキ株式会社 代表者
代表取締役 江崎 武人 殿
名古屋管理職ユニオン
代表者 山上 博信
物件の返品と精算について
ただいま,書面に接しました。ご繁多中,対応を感謝いたします。
昨日の書面のとおり,組合員にバッテリーとタイヤを持参いただきました。バッテリーもタイヤも未使用でした。
できれば,事務所内にかさばるものを保管するのは,困りますので,取りに来ていただけないでしょうか?
当職は本日は,夜21時ころまでは打合せと起案をしています。
これから本人も呼びますので,タイヤとバッテリーについて現品確認と引き取り・精算方をお願いします。
タイヤ4本は,事務所に置くと大変なことがよく分かりましたので,その点よろしくお願いします。
以上
(回収していった物件と払戻し額)
6月 3日購入 バッテリー1個 23,000円
6月16日購入 タイヤ4本 83,506円
6月30日購入 オイル5600円3缶 16,800円
同日購入 オイル2400円2缶 4,800円
過去の経緯
2009年09月23日経営革命-エザキとの対話-1団交申入れと金銭の支払い
2009年10月06日経営革命-エザキとの対話-2団交申入れに対する応酬
2009年10月12日経営革命-エザキとの対話-3楽しい買い物か苦役からの逃避か
2010年02月05日
一楽鮓金山店解雇事件

名古屋屈指の名門寿司店である「一楽鮓」金山店(有限会社一楽(代表者;代表取締役安藤金十郎),本店所在地-名古屋市中区伊勢山二丁目7番20号)で発生した2名の従業員に対する解雇事件につき,名古屋管理職ユニオン(代表者山上博信,事務所所在地-名古屋市中区平和一丁目8番1号)は,団体交渉申入れを行いました。
一楽鮓金山店の情報
【グルメGyaO】 一楽鮓 - 大須/上前津/金山 | 寿司
一楽鮓金山店 ドコイク?店のクーポン・店舗/ホットペッパー
2010年01月20日
ベストワン団交再開
頑迷に団体交渉を忌避してきたベストワンがやっと弁護士代理人を付け団体交渉の席に着きました。大きな一歩になるか、以前のように弁護士自らが代理人を辞任するかちょっと様子を見たいと思います。
2009年12月25日
ELNAに対する団交応諾の催告について

名古屋管理職ユニオン(代表者執行委員長山上博信)は,12月14日付けで通称ELNAこと特定非営利活動法人エバーラスティング・ネイチャー(主たる事務所横浜市神奈川区西神奈川三丁目,会長理事菅沼弘行)に対し,団体交渉を申し入れました。
本件は,従たる事務所(東京都小笠原村父島字屏風谷)に勤務する職員に対する解雇事件(解雇期日は,2009年10月31日付,団体交渉を遂げ前日付けで解雇撤回)に関し,当組合として,同職員の復職後の勤務条件,従たる事務所の運営実態について団体交渉で説明を求める必要があると判断したものです。
しかしながら,使用者は,現在に至るまで誠実に団体交渉申入れに応諾しないため,下記2通の書面をもって,当労働組合の意思を通知しました。
12月17日付申入書
組合員より連絡がありまして,当職がなした団体交渉の申入れに関し,貴職が事情聴取されたと聞きました。
当職は,貴職に対し,すでに,当労働組合が交渉窓口を一本化する旨通知をしたにもかかわらず,労使交渉に関し事情聴取を行いました。
加えて,事情聴取を終えた後,さも事情が分からないかのように,当職にあて,平然と16日付書面を送り書面で詳細を伝えるよう要求しておられます。
使用者として極めて不適切な対応をしていると言わざるを得ません。当組合は,至急団体交渉において,事情の説明を求めざるを得ません。当職としては,25日に横浜に行きますので,その際に説明するよう要求します。
12月25日付通知書
すでに申入れをさせていただきました団体交渉については,いまだに誠実に対応される姿勢がうかがえず残念です。
本日の当職の予定は,午後1時に名古屋を経ち,午後3時前に竹芝において組合員と打合せをいたします。そのあとでしたら時間が空いていますので,短時間でも労使協議を実施されたく要求いたします。
当職の携帯電話にご連絡をいただきたくお待ちしています。
2009年12月25日
重要判例-管理監督的地位の労働者は深夜残業手当を請求できる
労働事件の最高裁判例でかなり重要な判例が出ました。
管理監督的地位にある労働者であっても,深夜割増賃金の支払を請求することができるとするものです。
事件番号 平成21(受)440
事件名 損害賠償請求本訴,同反訴事件
裁判年月日 平成21年12月18日
法廷名 最高裁判所第二小法廷
裁判種別 判決
結果 破棄差戻し
判例集巻・号・頁
原審裁判所名 東京高等裁判所
原審事件番号 平成20(ネ)2511
原審裁判年月日 平成20年11月11日
判示事項
裁判要旨 労働基準法41条2号のいわゆる管理監督者に該当する労働者であっても,同法37条3項に基づく深夜割増賃金の支払を請求することができる
参照法条 末尾
全文 全文
参照法条;労働基準法のばっすい
(時間外、休日及び深夜の割増賃金)
第三十七条 使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
○2 前項の政令は、労働者の福祉、時間外又は休日の労働の動向その他の事情を考慮して定めるものとする。
○3 使用者が、午後十時から午前五時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の二割五分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
○4 第一項及び前項の割増賃金の基礎となる賃金には、家族手当、通勤手当その他厚生労働省令で定める賃金は算入しない。
(労働時間等に関する規定の適用除外)
第四十一条 この章、第六章及び第六章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。
一 別表第一第六号(林業を除く。)又は第七号に掲げる事業に従事する者
二 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者
三 監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの
(深夜業)
第六十一条 使用者は、満十八才に満たない者を午後十時から午前五時までの間において使用してはならない。ただし、交替制によつて使用する満十六才以上の男性については、この限りでない。
○2 厚生労働大臣は、必要であると認める場合においては、前項の時刻を、地域又は期間を限つて、午後十一時及び午前六時とすることができる。
○3 交替制によつて労働させる事業については、行政官庁の許可を受けて、第一項の規定にかかわらず午後十時三十分まで労働させ、又は前項の規定にかかわらず午前五時三十分から労働させることができる。
○4 前三項の規定は、第三十三条第一項の規定によつて労働時間を延長し、若しくは休日に労働させる場合又は別表第一第六号、第七号若しくは第十三号に掲げる事業若しくは電話交換の業務については、適用しない。
○5 第一項及び第二項の時刻は、第五十六条第二項の規定によつて使用する児童については、第一項の時刻は、午後八時及び午前五時とし、第二項の時刻は、午後九時及び午前六時とする。
別表第一 (第三十三条、第四十条、第四十一条、第五十六条、第六十一条関係)
六 土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業
七 動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その他の畜産、養蚕又は水産の事業
管理監督的地位にある労働者であっても,深夜割増賃金の支払を請求することができるとするものです。
事件番号 平成21(受)440
事件名 損害賠償請求本訴,同反訴事件
裁判年月日 平成21年12月18日
法廷名 最高裁判所第二小法廷
裁判種別 判決
結果 破棄差戻し
判例集巻・号・頁
原審裁判所名 東京高等裁判所
原審事件番号 平成20(ネ)2511
原審裁判年月日 平成20年11月11日
判示事項
裁判要旨 労働基準法41条2号のいわゆる管理監督者に該当する労働者であっても,同法37条3項に基づく深夜割増賃金の支払を請求することができる
参照法条 末尾
全文 全文
参照法条;労働基準法のばっすい
(時間外、休日及び深夜の割増賃金)
第三十七条 使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
○2 前項の政令は、労働者の福祉、時間外又は休日の労働の動向その他の事情を考慮して定めるものとする。
○3 使用者が、午後十時から午前五時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の二割五分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
○4 第一項及び前項の割増賃金の基礎となる賃金には、家族手当、通勤手当その他厚生労働省令で定める賃金は算入しない。
(労働時間等に関する規定の適用除外)
第四十一条 この章、第六章及び第六章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。
一 別表第一第六号(林業を除く。)又は第七号に掲げる事業に従事する者
二 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者
三 監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの
(深夜業)
第六十一条 使用者は、満十八才に満たない者を午後十時から午前五時までの間において使用してはならない。ただし、交替制によつて使用する満十六才以上の男性については、この限りでない。
○2 厚生労働大臣は、必要であると認める場合においては、前項の時刻を、地域又は期間を限つて、午後十一時及び午前六時とすることができる。
○3 交替制によつて労働させる事業については、行政官庁の許可を受けて、第一項の規定にかかわらず午後十時三十分まで労働させ、又は前項の規定にかかわらず午前五時三十分から労働させることができる。
○4 前三項の規定は、第三十三条第一項の規定によつて労働時間を延長し、若しくは休日に労働させる場合又は別表第一第六号、第七号若しくは第十三号に掲げる事業若しくは電話交換の業務については、適用しない。
○5 第一項及び第二項の時刻は、第五十六条第二項の規定によつて使用する児童については、第一項の時刻は、午後八時及び午前五時とし、第二項の時刻は、午後九時及び午前六時とする。
別表第一 (第三十三条、第四十条、第四十一条、第五十六条、第六十一条関係)
六 土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業
七 動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その他の畜産、養蚕又は水産の事業
2009年12月14日
ELNAに対する団体交渉の申し入れについて
名古屋管理職ユニオン(代表者執行委員長山上博信)は,通称ELNAこと特定非営利活動法人エバーラスティング・ネイチャー(主たる事務所横浜市神奈川区西神奈川三丁目,会長理事菅沼弘行)に対し,団体交渉を申し入れました。
本件は,従たる事務所(東京都小笠原村父島字屏風谷)に勤務する職員に対する解雇事件(解雇期日は,2009年10月31日付,団体交渉を遂げ前日に解雇撤回)に関し,当組合として,同職員の復職後の勤務条件,従たる事務所の運営実態について団体交渉で説明を求める必要があると判断したものです。
本件は,従たる事務所(東京都小笠原村父島字屏風谷)に勤務する職員に対する解雇事件(解雇期日は,2009年10月31日付,団体交渉を遂げ前日に解雇撤回)に関し,当組合として,同職員の復職後の勤務条件,従たる事務所の運営実態について団体交渉で説明を求める必要があると判断したものです。
2009年10月12日
経営革命-エザキとの対話-3楽しい買い物か苦役からの逃避か

長編連載「経営革命-エザキとの対話-3楽しい買い物か苦役からの逃避か」
名古屋管理職ユニオン(代表者執行委員長山上博信)は,エザキ株式会社(代表者代表取締役江崎武人・本社名古屋市東区代官町38番15号)で起きた退職強要事件に関し,団体交渉を申し入れました。
しかしながら,団交申入れには簡単には応じない姿勢です。
労使交渉の開催を巡って応酬が始まりましたが,派生して分かってきた問題は,組合員がノルマを達成するためにむりやり商品を買ったのかどうかという話です。
それでは使用者代理人弁護士から書面とユニオンの返事を掲載します。
過去の経緯
2009年09月23日経営革命-エザキとの対話-1団交申入れと金銭の支払い
2009年10月06日経営革命-エザキとの対話-2団交申入れに対する応酬
(2009年9月15日22時22分に使用者代理人から送られてきた「ご連絡」と題するファクシミリ文書)
前略,お世話になります。
当職らはエザキ株式会社(以下,当社といいます)の代理人としてご連絡いたします。
早速,ご回答いただき,ありがとうございます。
ご連絡いただきました商品に関しましては,以前に当社担当者がご両親を交えてX氏とお話しした際に,不必要なものを無理をして購入したとおっしゃるのであれば返却していただくよう申し出をしており,その際には返却の必要は無い旨お話をいただいております。もっとも,いずれにせよ当社としては返品を受けるかどうかで争うつもりもありませんので,代引きにて当職宛にお送りいただければ結構です。返品扱いにて精算をさせていただきます。但し,仮にご使用済みのものでありましたら当該商品につきましてはお受け取りすることはご遠慮いたします。
エンジンオイルにつきましても,当社から引き取りにうかがいますので,X氏のご都合をお聞かせ下さい。
団体交渉とのことですが,先にご連絡でも申し上げましたとおり,当社といたしましてはお話し合いということでお受けすることに異存はありません。
繰り返しとなりますが,団体交渉にせよ,お話し合いにせよ,X氏の具体的なご主張を明示していただなければ,実りのある協議はできません。単にいやがらせ,いじめという抽象的なお話ではなく,具体的なご主張を書面にてご提示ください。そのうえで当社にて事実関係を確認し,団体交渉について検討させていただきます。
(2009年9月15日20時32分にユニオンから送られてきた「通知書」と題するファクシミリ文書)
第一 物件の返品処理について
さきほど,組合員にバッテリーとタイヤを持参いただきました。バッテリーもタイヤも未使用でした。
そこで,返品扱いの処理について確認いたしますが,クレジットカードの売上取消しの操作をしていただけるということでしょうか?
その場合,現品の返却と伝票処理は本来同時履行だと思われますので,具体的な手順でご希望があればお聞かせ下さい。
第二 話し合いか団体交渉か?
使用者は,あくまでも団体交渉ではなく,話し合いでと言う主張に固執しておられます。固執され続けるようでしたら,不当労働行為の救済申立てもしくは団交仮処分の申立てをせざるを得ません。
第三 苦役ともいえる労働実態について
今年6月は,わずか1日しか休日がありませんでした。具体的には,6月17日です。
16日にタイヤを強制購入させられ,その翌日に休めました。まさに苦役とも言える労働であり,労働基準法にも違反する休日付与の実態です。
第四 いじめについて
上記労働実態以外にも,店長から賭け事に参加するよう申し向けられたことが5~6回ありました。
ほかにも,11時から12時の間に1万円売り上げが無かったら休憩なしだと言われたり,12時から14時の間に2万円の個人売り上げが無かったら,昼食は抜きと言われました。
具体的には,団体交渉の場で本人が使用者に口頭で述べたいとのことです。
第五 団交応諾の要求(再催告)と回答期限について
当職は,使用者が全てを否認することには無理があると考えますし,労働者が表面上も交渉力に差がある中で,使用者と話し合いたいと言っています。訴訟の場でもない中,詳細な書面を求めること自体,団交応諾を忌避している態度として評価される余地があります。
まずは,団体交渉に応諾いただきたいと存じます。
回答期限 2009年9月17日午後4時限り(ファクシミリ可)
2009年10月06日
経営革命-エザキとの対話-2団交申入れに対する応酬
長編連載「経営革命-エザキとの対話-2団交申入れに対する応酬」
名古屋管理職ユニオン(代表者執行委員長山上博信)は,エザキ株式会社(代表者代表取締役江崎武人・本社名古屋市東区代官町38番15号)で起きた退職強要事件に関し,団体交渉を申し入れました。
2009年9月15日に使用者代理人弁護士から回答がありました。
団交申入れには簡単には応じない姿勢です。
これから,労使で応酬が始まります。
使用者の回答と即時に返したユニオンの書面を掲載します。
(2009年9月15日15時35分に使用者代理人から送られてきた「ご連絡」と題するファクシミリ文書)
前略,お世話になります。
当職らは,エザキ株式会社の代理人として,X氏に関する貴組合の平成21年9月11日付け団体交渉申入書に対して次のとおり回答いたします。
1 X氏は平成21年7月14日に無断欠勤をされ,当社から連絡を取りましたところ,X氏から退職の申出を受けました。
その間,当社といたしましては慰留の説得もいたしましたが,X殿の退職の意思が固く,やむを得ず,退職願を承認したものであります。
2 貴組合からの第1回目の通知が本年9月9日付けにて届いておりますが,同通知には団交の協議内容も記載されておらず,当社としては既に退職されたX氏の件での団交は考えにくいことから困惑をしておりました。
3 上記通知が送付されるまでの間,当社担当者はX氏やそのご両親ともお話し合いを行っており,その経過の中で,本年4月から7月の残業手当,休日手当が未払いのものがあることが判明しました。
そのため,当社で確認できたもの計算のうえ,本年9月11日付けにてお支払いをしております。確認のために必要な資料につきましては,ご要望がありましたらご本人宛に送付することはやぶさかではありません。
4 かような経過でありますが,X氏から退職の申出を受けて以来,X氏並びにそのご両親からも,X氏に復職の希望があること,X氏において退職が解雇であると認識していることなどは一切お話がありませんでした。
当社といたしましては,本件はX氏の自己都合による退職であると認識しており,解雇はそもそも問題にならないものと理解しております。
当社で確認をいたしました限り,いじめや嫌がらせなどの事実は認められず,当社商品の購入を強制した事実も認めらません。
以上の次第であり,本件は団体交渉の席で協議する問題ではないと理解しており,退職願による退職の有効性などを争われ,当社に対する何らかのご請求をされるのであれば,法的手続きをお取りいただくことが適切であると考えます。
5 現在までの経過を通じて,当社としては,X氏や特に同氏のご両親には何か誤解があるようにも感じており,また,徒に本件を紛争とすることも好むところではありません。団体交渉というのではなく,誤解を解くためのお話し合いをするにしても,その前にX氏のご主張について具体的に書面にてご提示いただきたいと考えております。そのような手順を踏まずにお話し合いに臨んでも徒に時間を費やすだけであると考えます。書面等を頂戴した上でお話し合いの可否について検討させていただきます。
本件に関しましては,当職らが委任を受けておりますので,ご連絡につきましては,当職ら(担当・X)までご連絡ください。
なお,X氏の当社への再就職のお申出に関しましては,本書をもって,お断りいたしますこと,念のため申し添えます。

(同日20時59分にユニオンから使用者に送信した書面)
今夕,貴職からご回答を賜りました。ご繁多中のご連絡を感謝申し上げます。
さて,組合員にもこの通知書を回報し,意見を求めましたところ,たいそうがっかりしておりました。
組合員本人と打合せをしまして,事実を再度確認したところ,
6月 3日 バッテリー1個 23,000円…①
6月16日 タイヤ4本 83,506円…②
6月30日 オイル5600円3缶 16,800円…③
同日 オイル2400円2缶 4,800円…④
を購入させられました。
いずれの際も,店長から営業成績の上がらないことを強く責められ,仕方なく購入させられています。当然,所持金もないので,クレジットカード払いです。
上記物件は,実際,保管場所にも困っており,明日,貴職に宛ててバッテリー①とタイヤ②を代引きの宅急便で発送いたしますので,お受け取り下さい。
エンジンオイルは,可燃物で合計20リットルにもなりますので,宅急便では発送できません。この件については,団体交渉で話し合いたいと思います。
短時間の事実確認ですので,おって詳細を明らかにいたしますが,上記4点のクレジットカード請求書は,7月14日ころに届いており,組合員本人は,同月分給与が約19万円程度の支払しかないことから,今後の生活ができないことに悲観し,精神的にも追い詰められた模様です。
使用者は,組合員の退職の意は真実であるとか,いじめ嫌がらせや自社販売商品の強制購入はないかのように主張していますが,まずは団体交渉において話し合うべき地位にあるものと思料いたします。
以上のとおり,団体交渉に応諾するか否かを明日午後3時までには回答されたく本状を以って催告いたします。
名古屋管理職ユニオン(代表者執行委員長山上博信)は,エザキ株式会社(代表者代表取締役江崎武人・本社名古屋市東区代官町38番15号)で起きた退職強要事件に関し,団体交渉を申し入れました。
2009年9月15日に使用者代理人弁護士から回答がありました。
団交申入れには簡単には応じない姿勢です。
これから,労使で応酬が始まります。
使用者の回答と即時に返したユニオンの書面を掲載します。
(2009年9月15日15時35分に使用者代理人から送られてきた「ご連絡」と題するファクシミリ文書)
前略,お世話になります。
当職らは,エザキ株式会社の代理人として,X氏に関する貴組合の平成21年9月11日付け団体交渉申入書に対して次のとおり回答いたします。
1 X氏は平成21年7月14日に無断欠勤をされ,当社から連絡を取りましたところ,X氏から退職の申出を受けました。
その間,当社といたしましては慰留の説得もいたしましたが,X殿の退職の意思が固く,やむを得ず,退職願を承認したものであります。
2 貴組合からの第1回目の通知が本年9月9日付けにて届いておりますが,同通知には団交の協議内容も記載されておらず,当社としては既に退職されたX氏の件での団交は考えにくいことから困惑をしておりました。
3 上記通知が送付されるまでの間,当社担当者はX氏やそのご両親ともお話し合いを行っており,その経過の中で,本年4月から7月の残業手当,休日手当が未払いのものがあることが判明しました。
そのため,当社で確認できたもの計算のうえ,本年9月11日付けにてお支払いをしております。確認のために必要な資料につきましては,ご要望がありましたらご本人宛に送付することはやぶさかではありません。
4 かような経過でありますが,X氏から退職の申出を受けて以来,X氏並びにそのご両親からも,X氏に復職の希望があること,X氏において退職が解雇であると認識していることなどは一切お話がありませんでした。
当社といたしましては,本件はX氏の自己都合による退職であると認識しており,解雇はそもそも問題にならないものと理解しております。
当社で確認をいたしました限り,いじめや嫌がらせなどの事実は認められず,当社商品の購入を強制した事実も認めらません。
以上の次第であり,本件は団体交渉の席で協議する問題ではないと理解しており,退職願による退職の有効性などを争われ,当社に対する何らかのご請求をされるのであれば,法的手続きをお取りいただくことが適切であると考えます。
5 現在までの経過を通じて,当社としては,X氏や特に同氏のご両親には何か誤解があるようにも感じており,また,徒に本件を紛争とすることも好むところではありません。団体交渉というのではなく,誤解を解くためのお話し合いをするにしても,その前にX氏のご主張について具体的に書面にてご提示いただきたいと考えております。そのような手順を踏まずにお話し合いに臨んでも徒に時間を費やすだけであると考えます。書面等を頂戴した上でお話し合いの可否について検討させていただきます。
本件に関しましては,当職らが委任を受けておりますので,ご連絡につきましては,当職ら(担当・X)までご連絡ください。
なお,X氏の当社への再就職のお申出に関しましては,本書をもって,お断りいたしますこと,念のため申し添えます。

(同日20時59分にユニオンから使用者に送信した書面)
今夕,貴職からご回答を賜りました。ご繁多中のご連絡を感謝申し上げます。
さて,組合員にもこの通知書を回報し,意見を求めましたところ,たいそうがっかりしておりました。
組合員本人と打合せをしまして,事実を再度確認したところ,
6月 3日 バッテリー1個 23,000円…①
6月16日 タイヤ4本 83,506円…②
6月30日 オイル5600円3缶 16,800円…③
同日 オイル2400円2缶 4,800円…④
を購入させられました。
いずれの際も,店長から営業成績の上がらないことを強く責められ,仕方なく購入させられています。当然,所持金もないので,クレジットカード払いです。
上記物件は,実際,保管場所にも困っており,明日,貴職に宛ててバッテリー①とタイヤ②を代引きの宅急便で発送いたしますので,お受け取り下さい。
エンジンオイルは,可燃物で合計20リットルにもなりますので,宅急便では発送できません。この件については,団体交渉で話し合いたいと思います。
短時間の事実確認ですので,おって詳細を明らかにいたしますが,上記4点のクレジットカード請求書は,7月14日ころに届いており,組合員本人は,同月分給与が約19万円程度の支払しかないことから,今後の生活ができないことに悲観し,精神的にも追い詰められた模様です。
使用者は,組合員の退職の意は真実であるとか,いじめ嫌がらせや自社販売商品の強制購入はないかのように主張していますが,まずは団体交渉において話し合うべき地位にあるものと思料いたします。
以上のとおり,団体交渉に応諾するか否かを明日午後3時までには回答されたく本状を以って催告いたします。
2009年09月30日
東別院会館火事
東別院会館が火事との一報が入りました。東別院会館は、頑迷に団体交渉を拒否してきた人材派遣業者の株式会社ベストワン(本社岡崎市六名本町19番地9,代表取締役松井克章)で発生した解雇事件に関し、使用者が昨日団体交渉をするつもりだと言っていた建物です。
2009年09月29日
当日キャンセル…それもうそ!ワーストワンかベストワン
頑迷に団体交渉を拒否してきた人材派遣業者の株式会社ベストワン(本社岡崎市六名本町19番地9,代表取締役松井克章)で発生した解雇事件について,使用者は,
29日に開催予定だった団体交渉を本日ドタキャンしました。
使用者は,今月24日開催予定の団体交渉期日をいったん忌避しました。
ユニオンは,粘り強い交渉の末,使用者から「東別院会館で29日15時から2時間開催する」との回答を取り付けました。
しかし,本日昼になってドタキャンしました。
東別院会館に確認したところ,本日昼は,もともと会議室は満室ですとのこと。
使用者がうそを言っていたわけです。
当ユニオンは,現在,使用者による理由なき団体交渉拒否をめぐり,愛知県労働委員会で救済申立てをしています。
労働委員会は,使用者が団交に応じる姿勢らしいからと和解を勧めていましたが,うそをつくような使用者に対し,和解を拒否することとし,職権判断を求めることとします。
2009年09月20日ベストワンから無神経な書面
2009年09月23日ベストワンから一方的な提案
29日に開催予定だった団体交渉を本日ドタキャンしました。
使用者は,今月24日開催予定の団体交渉期日をいったん忌避しました。
ユニオンは,粘り強い交渉の末,使用者から「東別院会館で29日15時から2時間開催する」との回答を取り付けました。
しかし,本日昼になってドタキャンしました。
東別院会館に確認したところ,本日昼は,もともと会議室は満室ですとのこと。
使用者がうそを言っていたわけです。
当ユニオンは,現在,使用者による理由なき団体交渉拒否をめぐり,愛知県労働委員会で救済申立てをしています。
労働委員会は,使用者が団交に応じる姿勢らしいからと和解を勧めていましたが,うそをつくような使用者に対し,和解を拒否することとし,職権判断を求めることとします。
2009年09月20日ベストワンから無神経な書面
2009年09月23日ベストワンから一方的な提案
2009年09月23日
ベストワンから一方的な提案
頑迷に団体交渉を拒否してきた人材派遣業者の株式会社ベストワン(本社岡崎市六名本町19番地9,代表取締役松井克章)で発生した解雇事件について,使用者は,24日開催予定の団体交渉期日を忌避するために,「団交の延期についての交渉」と題する無神経な書面を送ってきました。
名古屋管理職ユニオンは,すぐに抗議しました。
過去記事:2009年09月20日ベストワンから無神経な書面
これに対して,使用者は,「団体交渉の期日の回答」(2009年9月21日13時53分発信のファクシミリ文書)を送ってきました。
使用者からの書面は ↓
団体交渉の期日の回答
団体交渉においては,こちらの提案を全面的に了解して頂くことは,誠実的団体交渉に誤解を招く要因でもある為,そちらの提案の期日でなんとか調整をとりましたのでご返答お願いします。
団交期日に関しては9/28,9/29は松井・松田ともスケジュールは入っていましたが9/29はスケジュール調整が可能なので9/29でお願いします。
しかしながら,労使合意で9月24日10時30分名古屋で開催するという労使合意を一方的に破棄したことを反省する気はなく,組合として,さらに誠実交渉を求め,申入れをしました。
2009年-9月23日
株式会社ベストワン
代表取締役 松井 克章 殿
担 当 者 松田 幸夫 殿
法人たる労働組合
名古屋管理職ユニオン 代表者
執行委員長 山上博信
申入書(団体交渉期日について)
貴職らは,2009年9月21日13時53分発信のファクシミリ文書「団体交渉の期日の回答」と題する書面で,一方的に9月29日13時もしくは15時の2期日を回答し,会場は岡崎とする旨の通知を送信した。
そもそも,貴職らは,前回団体交渉期日において,次回期日を9月24日10時30分に名古屋市内で開催する旨労使合意したにもかかわらず,一方的に24日開催の合意を破棄し,加えて会場を一方的に岡崎に変更した。
当労働組合は,名古屋市内で開催するよう重ねて申入れする。
なお,愛知県労働委員会で係属中の不当労働行為に関する救済申立事件は,当組合は,労働委員会と意思疎通し,次回で和解する予定であったが,貴職らの態度に鑑み,和解する意思を撤回する。
証拠調べを継続し,当労働組合の主張立証を徹底していく所存である。
最後に,当方の要求事項を列挙する。
1 29日の午後もしくは夕方に名古屋市内で団体交渉をする意思はあるか
ないか回答されたい。
2 前回団体交渉期日における合意事項(次回団交は,9月24日10時3
0分から名古屋で開催すること)を一方的に破棄した点は,不当労働行
為救済申立手続きにおいて,法的に全く問題との主張をする予定か明ら
かにされたい。
3 前回団体交渉で要求した,就業規則などの資料をただちに送付されたい。
回答期限:2009年9月24日午後5時限り
名古屋管理職ユニオンは,すぐに抗議しました。
過去記事:2009年09月20日ベストワンから無神経な書面
これに対して,使用者は,「団体交渉の期日の回答」(2009年9月21日13時53分発信のファクシミリ文書)を送ってきました。
使用者からの書面は ↓
団体交渉の期日の回答
団体交渉においては,こちらの提案を全面的に了解して頂くことは,誠実的団体交渉に誤解を招く要因でもある為,そちらの提案の期日でなんとか調整をとりましたのでご返答お願いします。
団交期日に関しては9/28,9/29は松井・松田ともスケジュールは入っていましたが9/29はスケジュール調整が可能なので9/29でお願いします。
しかしながら,労使合意で9月24日10時30分名古屋で開催するという労使合意を一方的に破棄したことを反省する気はなく,組合として,さらに誠実交渉を求め,申入れをしました。
2009年-9月23日
株式会社ベストワン
代表取締役 松井 克章 殿
担 当 者 松田 幸夫 殿
法人たる労働組合
名古屋管理職ユニオン 代表者
執行委員長 山上博信
申入書(団体交渉期日について)
貴職らは,2009年9月21日13時53分発信のファクシミリ文書「団体交渉の期日の回答」と題する書面で,一方的に9月29日13時もしくは15時の2期日を回答し,会場は岡崎とする旨の通知を送信した。
そもそも,貴職らは,前回団体交渉期日において,次回期日を9月24日10時30分に名古屋市内で開催する旨労使合意したにもかかわらず,一方的に24日開催の合意を破棄し,加えて会場を一方的に岡崎に変更した。
当労働組合は,名古屋市内で開催するよう重ねて申入れする。
なお,愛知県労働委員会で係属中の不当労働行為に関する救済申立事件は,当組合は,労働委員会と意思疎通し,次回で和解する予定であったが,貴職らの態度に鑑み,和解する意思を撤回する。
証拠調べを継続し,当労働組合の主張立証を徹底していく所存である。
最後に,当方の要求事項を列挙する。
1 29日の午後もしくは夕方に名古屋市内で団体交渉をする意思はあるか
ないか回答されたい。
2 前回団体交渉期日における合意事項(次回団交は,9月24日10時3
0分から名古屋で開催すること)を一方的に破棄した点は,不当労働行
為救済申立手続きにおいて,法的に全く問題との主張をする予定か明ら
かにされたい。
3 前回団体交渉で要求した,就業規則などの資料をただちに送付されたい。
回答期限:2009年9月24日午後5時限り
2009年09月23日
経営革命-エザキとの対話-1団交申入れと金銭の支払い
長編連載「経営革命-エザキとの対話-1団交申入れ」
名古屋管理職ユニオン(代表者執行委員長山上博信)は,エザキ株式会社(代表者代表取締役江崎武人・本社名古屋市東区代官町38番15号)で起きた退職強要事件に関し,団体交渉を申し入れました。
団体交渉を申し入れたとたん,使用者は,すぐに交渉には応じず,会社役員が実家を訪問し,書面と共に残業代未払いの口座振込を行いました。
こういう対応は,イレギュラーの典型です。
(1・団体交渉申入書)
2009年-9月11日
エザキ株式会社 代表者
代表取締役 江崎 武人 殿
法人たる労働組合
名古屋管理職ユニオン 代表者
執行委員長 山上博信
団 体 交 渉 申 入 書
協議事項:Xさんに対する退職強要について
開催期日:至急
時 間:2時間以内
場 所:労使が合意した場所
回答期限:2009年-9月15日正午限り。当組合にFAXねがいます。
FAX052-331-9003
解雇事件ですので,大至急ご対応下さい
お願い:①この申入れは,労働組合法6条に基づくものであり,使用者は,同
法7条2号により,誠実に応じなければなりません。交渉期日の候
補を3つご回答ください。
②事案の迅速な解決にご協力をお願いします。争いのない事実,会社の
主張したいことがらを裏付ける資料をできるだけ開示下さい。
③交渉代理権は,法定されています。弁護士,使用者団体以外の方が
交渉に出席する場合は,あらかじめ当組合に申し出て下さい。
④交渉代表者を指定する書面をご提出ください。
(2・エザキから送られた金銭の振込通知)
X殿
貴殿の勤務を8月23日夕刻貴殿の父君から御指示いただいておりました
平成21年2月1日から平成21年7月31日までを調査したところ当方の調べでは下記の通りにな
り
4月 8.0時間
5月 21.0時間
6月 43.5時間
合計 72.5時間 何円を確認致しました。
数度、御連絡差し上げましたが、御忙しそうで、なかなかお会いする時間がとれず指定口座に振込み致しましたのでご確認下さい。
同封にて、お申し入れのあった「7月31日付離職票」を顧問弁護士とも相談し、取り急ぎ郵送にて送らせて頂きます。
宜しくお願い致します。
名古屋管理職ユニオン(代表者執行委員長山上博信)は,エザキ株式会社(代表者代表取締役江崎武人・本社名古屋市東区代官町38番15号)で起きた退職強要事件に関し,団体交渉を申し入れました。
団体交渉を申し入れたとたん,使用者は,すぐに交渉には応じず,会社役員が実家を訪問し,書面と共に残業代未払いの口座振込を行いました。
こういう対応は,イレギュラーの典型です。
(1・団体交渉申入書)
2009年-9月11日
エザキ株式会社 代表者
代表取締役 江崎 武人 殿
法人たる労働組合
名古屋管理職ユニオン 代表者
執行委員長 山上博信
団 体 交 渉 申 入 書
協議事項:Xさんに対する退職強要について
開催期日:至急
時 間:2時間以内
場 所:労使が合意した場所
回答期限:2009年-9月15日正午限り。当組合にFAXねがいます。
FAX052-331-9003
解雇事件ですので,大至急ご対応下さい
お願い:①この申入れは,労働組合法6条に基づくものであり,使用者は,同
法7条2号により,誠実に応じなければなりません。交渉期日の候
補を3つご回答ください。
②事案の迅速な解決にご協力をお願いします。争いのない事実,会社の
主張したいことがらを裏付ける資料をできるだけ開示下さい。
③交渉代理権は,法定されています。弁護士,使用者団体以外の方が
交渉に出席する場合は,あらかじめ当組合に申し出て下さい。
④交渉代表者を指定する書面をご提出ください。
(2・エザキから送られた金銭の振込通知)
X殿
貴殿の勤務を8月23日夕刻貴殿の父君から御指示いただいておりました
平成21年2月1日から平成21年7月31日までを調査したところ当方の調べでは下記の通りにな
り
4月 8.0時間
5月 21.0時間
6月 43.5時間
合計 72.5時間 何円を確認致しました。
数度、御連絡差し上げましたが、御忙しそうで、なかなかお会いする時間がとれず指定口座に振込み致しましたのでご確認下さい。
同封にて、お申し入れのあった「7月31日付離職票」を顧問弁護士とも相談し、取り急ぎ郵送にて送らせて頂きます。
宜しくお願い致します。
2009年09月22日
予告・経営革命-エザキとの対話-

長編連載「経営革命-エザキとの対話-」はじまります!

名古屋管理職ユニオン(代表者執行委員長山上博信)は,エザキ株式会社(代表者代表取締役江崎武人・本社名古屋市東区代官町38番15号)で起きた退職強要事件に関し,団体交渉を申し入れました。
しかしながら,使用者は,団体交渉に応じない状況です。
労働組合は,使用者に深い内省を促すため,対話を始めました。
「経営革命-エザキとの対話-」の連載が始まります。
2009年09月20日
ベストワンから無神経な書面
頑迷に団体交渉を拒否してきた人材派遣業者の株式会社ベストワン(本社岡崎市六名本町19番地9,代表取締役松井克章)で発生した解雇事件について,使用者は,24日開催予定の団体交渉期日を忌避するために,下記のとおり「団交の延期についての交渉」と題する無神経な書面を送ってきました。
解雇事件に関する団交を忌避するために「従業員(労働者)が路頭に迷わないよう全力で取り組みたい」との理由です。
開いた口が塞がりません…。
名古屋管理職ユニオンは,ただちに抗議書を発送しました。
社長から来た書面は ↓
9月3日の団体交渉の際のAさんの準備書面と9月24日のBの件での団体交渉についてですが,今月初旬にベストワンの業務上の著しい経営状態の変動により,役員並びに従業員一同が,会社経営の建て直しの業務に専念しなければならない状態なりました。それに伴い来月中旬ごろまで誠実的団体交渉などの準備・計画等が非常に困難な状況下にあります。
当社としましては,会社の存続を最優先にし,従業員(労働者)が路頭に迷わないよう全力で取り組みたいと考えております。
つきましては,今後の団体交渉の件につきましては,10月中旬ごろまでには,会社の方も落ち着くとはおもいますので改めてその時点で,今後の団体交渉につきましての連絡ができるかとは考えておりますのでご理解いただきたいと思っています。
解雇事件に関する団交を忌避するために「従業員(労働者)が路頭に迷わないよう全力で取り組みたい」との理由です。
開いた口が塞がりません…。
名古屋管理職ユニオンは,ただちに抗議書を発送しました。
社長から来た書面は ↓
団交の延期についての交渉
9月3日の団体交渉の際のAさんの準備書面と9月24日のBの件での団体交渉についてですが,今月初旬にベストワンの業務上の著しい経営状態の変動により,役員並びに従業員一同が,会社経営の建て直しの業務に専念しなければならない状態なりました。それに伴い来月中旬ごろまで誠実的団体交渉などの準備・計画等が非常に困難な状況下にあります。
当社としましては,会社の存続を最優先にし,従業員(労働者)が路頭に迷わないよう全力で取り組みたいと考えております。
つきましては,今後の団体交渉の件につきましては,10月中旬ごろまでには,会社の方も落ち着くとはおもいますので改めてその時点で,今後の団体交渉につきましての連絡ができるかとは考えておりますのでご理解いただきたいと思っています。
2009年09月10日
平山良平さんお疲れさま

昨日午後,社会民主党愛知県連合副代表の平山良平さんを名古屋管理職ユニオンにお招きして選挙の慰労会とカットインユアーズ東海闘争委員会を励ます会をしました。

涼しい秋風が吹く中,楽しいひと時を過ごしました。
2009年09月05日
横浜国際フェスタに来てね!

名古屋管理職ユニオンが支援する無国籍ネットワークが横浜国際フェスタ2009(9月5日〜6日)にブースを出展しています(ブース番号:147)。
★☆★今日から2日間、横浜国際フェスタ開催★☆★
日時:9/5(土)・6(日) 10:30〜17:00
場所:パシフィコ横浜(展示ホールB)
「多文化共生」と「脱地球温暖化」をテーマに、さまざまな団体 -
行政と市民、NGO/NPO、学校、国際機関、企業など - がブース
をだしたり、催し物を開催しています。
無国籍ネットワークも出展しています!
<無国籍ネットワーク>
■ブース番号:147
■出展内容:
・無料法律相談窓口(無国籍・国籍に関する相談のみ)
・無国籍に関するクイズ
・無国籍ネットワークの活動紹介
・書籍、民芸品の販売 など
ぜひ遊びにきてください!!
※詳細は下記をご参照ください。
横浜国際フェスタ2009HP http://www.yokohama-festa.org/index.htm
2009年09月05日
無国籍ネットワークin横浜国際フェスタ
名古屋管理職ユニオンが支援する無国籍ネットワークが横浜国際フェスタ2009(9月5日〜6日)にブースを出展します(ブース番号:147)。
弁護士による法律相談コーナーをはじめ,情報提供,普及活動を行います。
どうぞお気軽にお越し下さい。
弁護士による法律相談コーナーをはじめ,情報提供,普及活動を行います。
どうぞお気軽にお越し下さい。
2009年08月27日
豊田市長に訴訟告知-三好町住民訴訟

名古屋管理職ユニオン委員長山上博信と三好町議会議員加藤芳文らを原告,愛知県西加茂郡三好町長(久野知英町長)を被告とする住民訴訟「違法公金支出金返還等請求事件(グリーン・クリーンふじの丘事件)」につき,被告三好町長は,利害関係人の豊田市長鈴木公平に地方自治法第242条の2第7項に基づく訴訟告知をしました。
なお,第一回口頭弁論期日は,9月16日10時40分名古屋地裁1102号法廷に指定されています。
事件番号:平成21年(行ウ)第62号
事件名:違法公金支出金返還等請求事件
原告:加藤芳文,山上博信
被告:三好町長 久野知英
口頭弁論期日:2009年9月16日午前10時40分
場所:名古屋地方裁判所民事第9部1102号法廷
従前の経緯;
住民監査請求の内容-2009年05月12日ふじの丘違法支出問題住民監査請求
監査結果-2009年07月16日住民監査請求に基づく監査結果
訴状-2009年08月03日訴状
地方自治法(昭和二十二年四月十七日法律第六十七号)のばっすい
地方自治法第242条の2第7項
7 第一項第四号の規定による訴訟が提起された場合には、当該職員又は当該行為若しくは怠る事実の相手方に対して、当該普通地方公共団体の執行機関又は職員は、遅滞なく、その訴訟の告知をしなければならない。
地方自治法第242条の2第1項第4号
(住民訴訟)
第二百四十二条の二 普通地方公共団体の住民は、前条第一項の規定による請求をした場合において、同条第四項の規定による監査委員の監査の結果若しくは勧告若しくは同条第九項の規定による普通地方公共団体の議会、長その他の執行機関若しくは職員の措置に不服があるとき、又は監査委員が同条第四項の規定による監査若しくは勧告を同条第五項の期間内に行わないとき、若しくは議会、長その他の執行機関若しくは職員が同条第九項の規定による措置を講じないときは、裁判所に対し、同条第一項の請求に係る違法な行為又は怠る事実につき、訴えをもつて次に掲げる請求をすることができる。
四 当該職員又は当該行為若しくは怠る事実に係る相手方に損害賠償又は不当利得返還の請求をすることを当該普通地方公共団体の執行機関又は職員に対して求める請求。ただし、当該職員又は当該行為若しくは怠る事実に係る相手方が第二百四十三条の二第三項の規定による賠償の命令の対象となる者である場合にあつては、当該賠償の命令をすることを求める請求
2009年08月26日
NOVA元社長・猿橋被告に実刑
労働組合とのトラブルでも目一杯の血みどろの闘いをしたNOVA元社長・猿橋被告に実刑3年6月に実刑判決
ホッとしました…。
NOVA元社長・猿橋被告に実刑3年6月8月26日15時2分配信 読売新聞
経営破綻(はたん)した英会話学校「NOVA」(破産手続き中)グループ社員の互助組織「社友会」の積立金3億2000万円を流用したとして、業務上横領罪に問われた元社長・猿橋(さはし)望(のぞむ)被告(57)に対し、大阪地裁は26日、懲役3年6月(求刑・懲役5年)の実刑判決を言い渡した。
ホッとしました…。
NOVA元社長・猿橋被告に実刑3年6月8月26日15時2分配信 読売新聞
経営破綻(はたん)した英会話学校「NOVA」(破産手続き中)グループ社員の互助組織「社友会」の積立金3億2000万円を流用したとして、業務上横領罪に問われた元社長・猿橋(さはし)望(のぞむ)被告(57)に対し、大阪地裁は26日、懲役3年6月(求刑・懲役5年)の実刑判決を言い渡した。

