2007年05月12日
ユニオン相談会のおしらせ
「第33回 職場のいじめ電話110番」〜解雇・残業・過労死・パワハラ・セクハラ・外国人労働者等〜
無料相談会開催のお知らせ
記
日時 2007年5月11日(金)と12日(土)
午前10時〜午後5時
今回も、昨年12月末に行われました電話相談会同様に、ユニ
オンの労働組合活動に協力をいただいている、社会保険労務士、行政書士
が社会貢献の一環としてご参加くださいます。
電話で専門的なアドバイスを受けることができるだけでなく、ご来所いただいた上
で相談いただくことができます。
相談は無料ですが、残業代の具体的な計算、労災や社会保険の手続、内容証明郵便
の作成など先生方に具体的な依頼をする場合は有償です。
早期の解決のために、資料をご持参の上、お気軽にお越しください。
●問い合わせ先
〒460−0021 名古屋市中区 平和一丁目8−1 長岡ビル1階
法人たる労働組合 「名古屋管理職ユニオン」
代表者 執行委員長 山上博信
電話 052−331−9001
FAX052−331−9003
Eメール mailto:heiwa@ktroad.jp
地下鉄名城線「東別院駅」下車 2番出口徒歩3分
平成19年4月13日付で、法人たる労働組合 名古屋管理職ユニオンは、特許庁より商
標が認められました。
詳しくは、特許庁のホームページをご覧ください。
http://www2.ipdl.inpit.go.jp/BE0/index.html
【役務の区分並びに指定役務】
16 印刷物
42 労働組合法第6条の規定に基づく交渉の代理,労働基準
法・労働組合法・労働関係調整法等の法律に
関する相談,インターネット・テレビ・新聞・雑誌等による労
使間の法律上の紛争に関する情報の提供
2007年5月10日
法人たる労働組合
名古屋管理職ユニオン
執行委員長 山上博信
無料相談会開催のお知らせ
記
日時 2007年5月11日(金)と12日(土)
午前10時〜午後5時
今回も、昨年12月末に行われました電話相談会同様に、ユニ
オンの労働組合活動に協力をいただいている、社会保険労務士、行政書士
が社会貢献の一環としてご参加くださいます。
電話で専門的なアドバイスを受けることができるだけでなく、ご来所いただいた上
で相談いただくことができます。
相談は無料ですが、残業代の具体的な計算、労災や社会保険の手続、内容証明郵便
の作成など先生方に具体的な依頼をする場合は有償です。
早期の解決のために、資料をご持参の上、お気軽にお越しください。
●問い合わせ先
〒460−0021 名古屋市中区 平和一丁目8−1 長岡ビル1階
法人たる労働組合 「名古屋管理職ユニオン」
代表者 執行委員長 山上博信
電話 052−331−9001
FAX052−331−9003
Eメール mailto:heiwa@ktroad.jp
地下鉄名城線「東別院駅」下車 2番出口徒歩3分
平成19年4月13日付で、法人たる労働組合 名古屋管理職ユニオンは、特許庁より商
標が認められました。
詳しくは、特許庁のホームページをご覧ください。
http://www2.ipdl.inpit.go.jp/BE0/index.html
【役務の区分並びに指定役務】
16 印刷物
42 労働組合法第6条の規定に基づく交渉の代理,労働基準
法・労働組合法・労働関係調整法等の法律に
関する相談,インターネット・テレビ・新聞・雑誌等による労
使間の法律上の紛争に関する情報の提供
2007年5月10日
法人たる労働組合
名古屋管理職ユニオン
執行委員長 山上博信
2007年05月09日
宝くじ裁判5月14日
サマージャンボ宝くじ収益金裁判の傍聴呼びかけ
日 時: 平成19年5月14日(月)10時10分〜
場 所: 名古屋地裁1102号法廷
事件番号 平成18年(行ウ)第34号
原告 加藤芳文
原告補助参加人 山上博信
被告 愛知県知事
(財)愛知県市町村振興協会は昭和54年以来サマージャンボ宝くじの収益金を溜め込み、現在450億円を超す莫大な資産を保有しています。この金は、本来名古屋市を除く県内市町村が受取る権利を持ちますが、県協会は市町村に配分することなく、長年市町村に有利子で貸付けたり、金融債券で保有したりしてきました。平成15年に県協会は税務署から金銭貸付業の資格が無いことを指摘され、16年度から会員・会費制度を導入しました。しかし制度は、県協会から市町村への配分金を全額市町村の会費として徴収するというもので、金銭の相殺を理由に市町村の予算書にも記載がありません。その上、会員制度が昭和54年からあったことにし、その間に溜め込んだ396億円余も会費として徴収したとするものです。
人口5万5千人の三好町の場合、会費の額は約4億4千万円にも上ります。
この事件に対し、会費の返還等を求め愛知県と三好町を相手に2つの裁判が提起されています。そのうち愛知県知事が被告の訴訟の第6回口頭弁論期日が上記の通り開かれますので、是非、裁判の傍聴にお越しください。
日 時: 平成19年5月14日(月)10時10分〜
場 所: 名古屋地裁1102号法廷
事件番号 平成18年(行ウ)第34号
原告 加藤芳文
原告補助参加人 山上博信
被告 愛知県知事
(財)愛知県市町村振興協会は昭和54年以来サマージャンボ宝くじの収益金を溜め込み、現在450億円を超す莫大な資産を保有しています。この金は、本来名古屋市を除く県内市町村が受取る権利を持ちますが、県協会は市町村に配分することなく、長年市町村に有利子で貸付けたり、金融債券で保有したりしてきました。平成15年に県協会は税務署から金銭貸付業の資格が無いことを指摘され、16年度から会員・会費制度を導入しました。しかし制度は、県協会から市町村への配分金を全額市町村の会費として徴収するというもので、金銭の相殺を理由に市町村の予算書にも記載がありません。その上、会員制度が昭和54年からあったことにし、その間に溜め込んだ396億円余も会費として徴収したとするものです。
人口5万5千人の三好町の場合、会費の額は約4億4千万円にも上ります。
この事件に対し、会費の返還等を求め愛知県と三好町を相手に2つの裁判が提起されています。そのうち愛知県知事が被告の訴訟の第6回口頭弁論期日が上記の通り開かれますので、是非、裁判の傍聴にお越しください。

